○宮古地区広域行政組合職員の退職管理に関する規則
平成29年1月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第1項、第4項から第6項まで、第8項、第60条第4号から第7号まで及び第64条並びに宮古地区広域行政組合職員の退職管理に関する条例(平成29年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(子法人)
第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(長の直近下位の内部組織の長に準ずる職)
第4条 法第38条の2第4項の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長に準ずる職であって規則で定めるものは、消防長の職とする。
(長の直近下位の内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等の役職員に類する者)
第5条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(在職していた執行機関の組織等の役職員に類する者)
第6条 法第38条の2第5項の規則で定める者は、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第7条 法第38条の2第6項第1号の規則で定めるものは、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)が行う業務とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第8条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第9条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として管理者が定めるものを受ける契約に関する職務その他職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続き)
第10条 法第38条の2第6項第6号の承認を得ようとする再就職者は、宮古地区広域行政組合再就職者依頼等承認申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
(国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職)
第11条 条例第2条の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、次に掲げる職員が就いている職とする。
(1) 宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号)第4条第1項の給料表の適用を受ける職員であって次に掲げるもの
ア 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの(主幹の職を除く。)
イ 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの
(国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第12条 条例第2条の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(管理又は監督の地位にある職員の職)
第13条 条例第3条の規則で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 事務局長
(2) 消防長
(3) 第11条各号に掲げる職員が就いている職
(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第14条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 法第28条の4第1項又は法第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合
(2) 営利企業(法第38条第1項に規定する営利企業をいう。)以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、管理者が定める額以下の報酬を得る場合
(離職前5年間に在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第16条 法第60条第4号の規則で定める者は、第2条に定めるものとする。
(長の直近下位の内部組織の長に準ずる職)
第17条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長に準ずる職であって規則で定めるものは、第4条に定める職とする。
(長の直近下位の内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第18条 法第60条第5号の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第5条に定めるものとする。
(在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第19条 法第60条第6号の規則で定める者は、第6条に定めるものとする。
(国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職)
第20条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第11条に定める職とする。
(国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第21条 法第60条第7号の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第12条に定めるものとする。
(役職員に類する者)
第22条 法第64条の規則で定める者は、第2条に定めるものとする。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。