○宮古地区広域行政組合職員人事評価実施規程
平成28年3月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、宮古地区広域行政組合職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事評価の方法)
第2条 人事評価は、能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。
2 能力評価は、当該能力評価に係る評価期間(次条第1項に規定する期間をいう。以下同じ。)において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、評価項目ごとに、各評価項目に係る能力が具現されるべき行動に照らして、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。
3 業績評価は、当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。
(人事評価の実施)
第3条 人事評価は、4月1日から翌年3月31日までの期間を単位とし、毎年実施するものとする。
4 次項に規定する職員以外の職員に対する人事評価は、一次評価を行う者(以下「一次評価者」という。)及び二次評価を行う者(以下「二次評価者」という。)により行う。
5 事務局長及び消防長の職にある職員に対する人事評価は、一次評価者により行う。
(人事評価における評語の付与等)
第4条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3項に規定する役割(目標を定めることにより示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、別表第1に掲げる基準により付すものとする。
3 人事評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。
(評価者等の指定)
第5条 人事評価における評価者は、別表第2のとおりとする。
2 一次評価者は、組織の実情に応じて評価を補助する者(以下「評価補助者」という。)を指定することができる。
(能力評価における被評価者による自己評価)
第6条 一次評価者は、能力評価を行うに際し、その参考とするため、人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)に対し、あらかじめ、評価期間において当該被評価者の発揮した能力に関する当該被評価者の自らの認識について自己評価を行わせるものとする。
(能力評価)
第7条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び当該一次評価者としての全体評語を付すことにより能力評価を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による能力評価について審査を行い、当該二次評価者としての全体評語を付すことにより能力評価を行うものとする。
3 能力評価の方法は、絶対評価(評価における分布の制限を設けず、評価の基準を達成したかどうかを客観的に評価する方法をいう。)によるものとする。
(能力評価における評価結果の開示)
第8条 一次評価者は、前条第2項の能力評価を行った後に、被評価者の能力評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
(能力評価における評価者による指導及び助言)
第9条 一次評価者は、前条の開示が行われた後に被評価者と面談を行い、能力評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(業績評価における果たすべき役割の確定)
第10条 一次評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(業績評価における被評価者による自己評価)
第11条 一次評価者は、業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、評価期間において当該被評価者の挙げた業績に関する当該被評価者の自らの認識について自己評価を行わせるものとする。
(人事評価についての特例)
第13条 評価期間において勤務に従事した実績のない職員、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、管理者が別に定める。
2 非常勤職員及び臨時的任用による職員に対する人事評価については、これを実施しないことができる。
2 苦情の申出は、人事評価に関する苦情申出書(様式第1号)により本人が申し出るものとする。
3 苦情の申出は、事務局総務課長が受け付けるものとする。
4 苦情の申出は、能力評価又は業績評価ごとに、評価期間につき1回に限り、受け付けるものとする。
5 苦情の申出は、能力評価又は業績評価の結果が開示された日の翌日から起算して14日以内に限り、申し出ることができる。
6 苦情の審査は、副管理者が行う。
9 被評価者は、苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
10 苦情の申出に関わった職員は、苦情の申出のあった事実、その内容及びその審査に関して職務上知り得た秘密について、これを保持しなければならない。
(人事評価の記録)
第15条 人事評価の記録は、管理者の定めるところにより、人事評価記録書として作成しなければならない。
2 人事評価記録書は、第7条の規定による評価を実施した年度の翌年から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平31訓令5・一部改正)
1 能力評価
(1) 個別評語(評価項目及び行動ごとの評語)
aa | 求められる行動が全て確実にとられており、他の職員の模範となるなどの職務遂行状況である。 |
a | 求められる行動が確実にとられていた。 |
b | 求められる行動がおおむねとられていた。 |
c | 総じて判断すれば、とられていた行動が十分でなかった。 |
d | 求められる行動が全くとられていなかった。 |
(2) 全体評語
中位より上 | AA | 特に優秀 | 求められる行動が全て確実にとられており、その職位として特に優秀な能力を発揮している状況である。 |
A | 優秀 | 求められる行動が十分にとられており、その職位として優秀な能力を発揮している状況である。 | |
中位 | B | 標準 | 求められる行動が概ねとられており、その職位として求められる能力が概ね発揮されている状況である。 |
中位より下 | C | やや良好でない | 求められる行動がとられないことがやや多く、その職位として十分に能力を発揮している状況とはいえない(当該職位の職務を遂行するために求められる能力を発揮していないとまではいえない。)。 |
D | 良好でない | 求められる行動がほとんどとられておらず、その職位に必要な能力を発揮している状況でない(当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない。) |
2 業績評価
(1) 業務に関する目標を定める場合における困難度及び重要度の設定
◎ | その職位にある者全てには期待することが困難と思われる目標又は重要度が特に高いと思われる目標。 |
△ | その職位にある者であれば、達成することが容易と思われる目標又は重要度が低いと思われる目標。 |
無印 | 上記のいずれにも該当しないもの。 |
(注) 困難度は主に業務に関する目標ごとに個別評語を付す際において、重要度は主に全体評語を付す際においてそれぞれ考慮するものとする。
(2) 個別評語(業務目標ごとの評語)
aa | 問題なく目標を達成し、期待をはるかに上回る成果をあげた。 |
a | 問題なく目標を達成し、期待された以上の成果をあげた。 |
b | 次に掲げる要因がほとんどなく目標を達成し、期待された成果をあげた。 1 上司又は同僚による補助を要したため、他の業務に影響が及んだこと。 2 必要な手順を経ず、又は誠実な対応を欠いたため、関係者との間に不信感を招いたこと。 |
c | bの項に掲げる要因が見られるなど、目標の達成が不十分であり、期待された成果の水準に及ばなかった。 |
d | 本人の責任により、期限及び水準の目標を達成できず、通常の努力によって得られる成果の水準にはるかに及ばなかった。 |
(3) 全体評語
中位より上 | AA | 特に優秀 | 目標を大きく上回って達成した。 |
A | 優秀 | 目標を上回って達成した。 | |
中位 | B | 標準 | 目標をほぼ達成した。 |
中位より下 | C | やや良好でない | 目標を下回った。 |
D | 良好でない | 目標を大きく下回った。 |
別表第2(第5条関係)
1 事務局
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 |
(1) 事務局長 | 副管理者 | |
(2) 課長 | 事務局長 | 副管理者 |
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 | 課長 | 事務局長 |
2 消防本部及び消防署
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | |
消防本部 | (1) 消防長 | 副管理者 | |
(2) 消防次長 | 消防長 | 副管理者 | |
(3) 課長 | 消防次長 | 消防長 | |
(4) 前3号に掲げる職員以外の職員 | 課長 | 消防次長 | |
消防署 | (1) 署長 | 消防次長 | 消防長 |
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 | 署長 | 消防次長 | |
分署 | (1) 分署長 | 署長 | 消防次長 |
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 | 分署長 | 署長 |