○宮古地区広域行政組合行政不服審査法施行条例第2条の手数料の額を定める規則
平成28年4月1日
規則第9号
宮古地区広域行政組合行政不服審査法施行条例(平成28年宮古地区広域行政組合条例第1号)第2条の手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合又は他の法律において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に複写したもの又は法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に出力したものの交付 用紙1枚につき10円。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
(2) 法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料を複写機により用紙の片面若しくは両面に複写したもの又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に出力したものの交付 用紙1枚につき10円。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。