○宮古地区広域行政組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法律において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の手数料の額は、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第12条第1項第1号に定める額を基準として、規則で定める。

(行政不服審査会の設置)

第3条 法第81条第2項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、審査請求に係る事件ごとに、宮古地区広域行政組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が任命する。

2 委員の任期は、前項の規定による任命の日から審査請求に係る事件に係る審議が終了した日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第10条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月24日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)