○宮古地区広域行政組合行政不服審査法施行条例
平成28年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法律において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の手数料の額は、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第12条第1項第1号に定める額を基準として、規則で定める。
(行政不服審査会の設置)
第3条 法第81条第2項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、審査請求に係る事件ごとに、宮古地区広域行政組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が任命する。
2 委員の任期は、前項の規定による任命の日から審査請求に係る事件に係る審議が終了した日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(罰則)
第10条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(令7条例1・一部改正)
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する第2条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合行政不服審査法施行条例第10条、第3条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例、第4条の規定による改正前の宮古地区広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例及び第5条の規定による宮古地区広域行政組合議会の個人情報の保護に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。