○宮古地区広域行政組合管理者の専決処分事項の指定について

平成26年3月20日

専決処分事項の指定について(昭和51年3月24日議決)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第180条第1項の規定に基づき、管理者において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

1 法第96条第1項第5号に規定するもののうち、工事又は製造の請負の契約で、議会の議決を経た契約金額の1,000万円以内の額の変更に関すること。

2 法第96条第1項第12号及び第13号に規定するもののうち、次に掲げるものに関すること。

(1) 職員による自動車事故で、法律上組合の義務に属する損害賠償額のうち、1件につき自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定により保険会社が組合に対してその損害を填補した額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

(2) 前号に定める額を超える部分について、1件につき公益社団法人全国市有物件災害共済会が組合に対して填補した自動車損害共済責任額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

(3) 道路の設置又は管理に関する事故で、法律上組合の義務に属する損害賠償額のうち、1件につき公益社団法人全国市有物件災害共済会から組合に対して填補した道路賠償責任額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

(4) 前各号に掲げるもの以外のもので、法律上組合の義務に属する損害賠償のうち、その額が1件につき50万円を超えない額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

3 岩手県市町村総合事務組合規約第2条の組合を組織する地方公共団体の変更及び第3条の組合の共同処理する事務のうち宮古地区広域行政組合にかかわらない事務の変更に関すること。

宮古地区広域行政組合管理者の専決処分事項の指定について

平成26年3月20日 種別なし

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成26年3月20日 種別なし