○宮古地区広域行政組合火災予防条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第15号)第42条の2に規定する大規模なものとして消防長が定める要件 

平成26年7月28日

消本告示第14号

条例第42条の2に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとし、開催場所は限定しないものとする。

(1) 人出予想が一日当たり11万人を超えると見込まれる催しであること。

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合火災予防条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第15号)第42条…

平成26年7月28日 消防本部告示第14号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章
沿革情報
平成26年7月28日 消防本部告示第14号