○宮古地区広域行政組合火災予防条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第15号)第42条の2に規定する大規模なものとして消防長が定める要件
平成26年7月28日
消本告示第14号
条例第42条の2に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとし、開催場所は限定しないものとする。
(1) 人出予想が一日当たり11万人を超えると見込まれる催しであること。
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。