○宮古地区広域行政組合職員の再任用に関する条例

平成25年10月28日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第2項及び第3項(法律第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第6条の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者に準ずるもの)

第2条 法第28条の4第1項に規定する条例で定める者は、次のとおりとする。

(1) 25年以上勤続して退職した者であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(2) 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(同号に規定する者を除く。)

(任期の更新)

第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(任期の末日)

第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(任期の末日に関する特例)

2 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第18条の2第1項第1号に規定する特定警察等である職員に対する次の表の左欄に掲げる期間におけるこの条例第4条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、同表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成26年4月1日から平成28年3月31日まで

63年

平成28年4月1日から平成31年3月31日まで

64年

宮古地区広域行政組合職員の再任用に関する条例

平成25年10月28日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年10月28日 条例第6号