○宮古地区広域行政組合行政財産の使用の許可に関する規則

平成25年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合財務規則(昭和49年宮古地区広域消防等組合規則第1号)第2条において準用する宮古市財務規則(平成17年規則第66号)第185条及び宮古地区広域行政組合行政財産使用料条例(平成25年宮古地区広域行政組合条例第1号)第6条の規定に基づき、行政財産の使用許可及び使用料の徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、宮古地区広域行政組合行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 管理者は、行政財産の使用の許可をしたときは、宮古地区広域行政組合行政財産使用許可指令書(様式第2号)を交付するものとする。

2 次に掲げる事項は、許可の条件としなければならない。

(1) 使用の許可をした行政財産(以下「許可財産」という。)を組合の公用若しくは公共用に供するため必要があるとき、又は次号以下に掲げる条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取消し、又は変更することがあること。

(2) 許可財産の保全のため、必要な措置を命じたときは、これに従わなければならないこと。

(3) 許可財産の保全のための立入り又は実地調査を拒んではならないこと。

(4) 許可財産を許可した用途若しくは目的以外に使用し、他人に転貸し、又は担保に供してはならないこと。

(5) 故意又は過失により当該許可財産を滅失し、き損し、汚損し、若しくは荒廃し、又は原形を変形してはならないこと。

(6) 当該許可財産である土地において、みだりに建物又は工作物を設置し、又は増築し、改築し、若しくは移築してはならないこと。

(7) 前3号に掲げる条件に違反したときは、当該許可財産の原状回復又は損害賠償を命ずることがあること。

(8) 第4号から前号までに掲げる条件は、その原因又は行為が使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の代理人、使用人その他の従業者の行為による場合についても適用があること。

(9) 許可期間(許可期間経過後で許可財産の引渡し前の期間を含む。)内に、使用者の責めにより許可財産その他組合の所有に属する物件に損害が生じたときは、当該使用者に対し、損害の全部又は一部の賠償を命ずることがあること。

(使用の不許可)

第4条 管理者は、行政財産について使用を許可しないこととしたときは、宮古地区広域行政組合行政財産使用不許可指令書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用許可の変更)

第5条 管理者は、許可財産について使用の許可に係る内容を変更したときは、宮古地区広域行政組合行政財産使用許可変更指令書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 管理者は、許可財産の使用の許可を取り消したときは、宮古地区広域行政組合行政財産使用許可取消書(様式第5号)を交付するものとする。ただし、次条の規定による返還の場合は、この限りでない。

(返還申請)

第7条 使用者がその使用目的の消滅その他の理由により当該許可財産を返還しようとするときは、宮古地区広域行政組合行政財産返還申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(使用の許可期間)

第8条 使用の許可の期間は、1年以内の期間としなければならない。ただし、更新することを妨げない。

(使用料の減免申請)

第9条 許可財産の使用料の減免を受けようとする者は、宮古地区広域行政組合行政財産使用料減免申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第10条 使用料は、前納しなければならない。ただし、使用期間が3月を超える場合において管理者が特に必要と認めたときは、当該使用期間内において分割して納付することができる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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宮古地区広域行政組合行政財産の使用の許可に関する規則

平成25年3月26日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)