○宮古地区広域行政組合行政財産使用料条例

平成25年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、使用料を徴収する。

(使用料の額)

第3条 使用料の年額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる算出方法により算出した額の合計額とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないとされるものを除くものについての使用料の年額は、当該合計額に消費税法に規定する消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。

2 行政財産の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該財産の使用料の年額を使用期間に応じて月割り又は日割りで計算した額とする。

(平25条例10・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、財産の使用が短期若しくは小部分であるとき、又は組合の行政遂行上特に必要と認められるとき。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料の徴収方法は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

算出方法

基本使用料

適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額により算出するものとする。

共済基金分担金相当額

法第263条の2に規定する公益的法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。

諸経費相当額

電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。

備考 行政財産の使用が当該行政財産の一部に限られる場合の使用料の額の算出の方法は、管理者が定める。

宮古地区広域行政組合行政財産使用料条例

平成25年3月26日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年3月26日 条例第1号
平成25年12月26日 条例第10号