○宮古地区広域行政組合消防本部等個人情報保護条例施行規程
平成24年5月2日
消本告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮古地区広域行政組合個人情報保護条例(平成24年宮古地区広域行政組合条例第5号)の規定に基づき、宮古地区広域行政組合消防長(以下「消防長」という。)が保有する個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 消防長が保有する個人情報の保護等については、宮古地区広域行政組合個人情報保護条例施行規則(平成24年宮古地区広域行政組合規則第6号)の例による。
附則
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
平成24年5月2日 消防本部告示第2号
(平成24年7月1日施行)