○平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成23年11月30日

規則第6号

(在職しなかった期間等がある職員の平成23年改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第1条 宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年宮古地区広域行政組合条例第4号。以下「平成23年改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第24条の規定を受ける職員として在職した期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

2 平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から平成23年改正条例の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が平成23年改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(第5条において「平成23改正条例附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第2条 平成23年改正条例附則第2項第1号基礎額又は平成23年改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成23年11月30日 規則第6号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年11月30日 規則第6号