○宮古地区広域行政組合個人情報保護条例施行規則
平成24年4月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合個人情報保護条例(平成24年宮古地区広域行政組合条例第5号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務登録簿に記載する事項)
第2条 条例第3条第1項第9号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日
(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等
(3) 条例第9条第1項に規定する委託等の有無
(4) 他の法令等による開示、訂正又は利用停止の制度の有無
(5) 個人情報が記録されている主な行政文書の名称
(1) 当該未成年者が満15歳以上の場合
(2) 当該未成年者が満12歳以上満15歳未満の場合で、特に必要があると認められるとき。
(1) 当該未成年者が所在不明等のため、その意思を確認できない場合
(2) 確認書が期限内に返送されない場合
(3) 当該未成年者の意思が明らかに真意ではないことが容易に判断できる場合
3 当該未成年者が満12歳未満の場合は、当該未成年者の意思に基づいて開示請求がなされたものとみなす。
2 条例第11条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求をする者の連絡先
(2) 開示の実施の方法
(3) 法定代理人が開示請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(4) 死者に関する個人情報について、当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他の同居の親族(以下「遺族」という。)が開示請求をする場合にあっては、当該請求に係る死者の氏名及び死亡時の住所並びに開示請求をする者の死者との関係
3 個人情報開示請求書の提出は、病気療養、重度の身体障害その他やむを得ないと認められる理由により宮古地区広域行政組合で請求することができない者に限り、郵送により行うことができるものとする。
(1) 本人が請求をし、又は申出をする場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として別表第1に定めるもの
2 開示請求をした法定代理人は、当該開示請求に係る個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(開示決定等の通知)
第6条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示を実施する日時
(2) 開示を実施する場所
(3) 開示の実施に要する費用の額
(4) 開示の実施の方法等の申出に関する事項
(1) 個人情報の全部を開示する決定 個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 個人情報の一部を開示する決定 個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)
(3) 個人情報の全部を開示しない決定 個人情報不開示決定通知書(様式第5号)
(4) 個人情報の開示請求を拒否する決定 個人情報開示請求拒否通知書(様式第6号)
(5) 個人情報の不保有により開示しない決定 個人情報不保有通知書(様式第7号)
(1) 意見書の提出先
(2) 意見書の提出期限
(開示の実施方法等)
第9条 条例第15条第1項の規定により個人情報の開示決定の通知を受けた者は、実施機関が指定する日時及び場所において、当該開示決定に係る個人情報の開示を受けるものとする。
2 前項の場合において、個人情報を閲覧する者は、当該個人情報が記録された行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 音声情報を記録したもの 再生用機器を用いた聴取、録音テープ等に録音したものを交付
(2) 映像情報(音声情報を含むものを含む。)を記録したもの 再生用機器を用いた視聴、録画テープ等に録画したものを交付
(3) 文字及び静止画像情報を記録したもの 紙に出力したもの又は表示装置の画面での閲覧、紙に出力したもの又は当該情報の記録媒体に複写したものを交付
(4) 前3号に当たらないもの 実施機関が別に定める。
(開示の申出)
第11条 条例第19条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 開示を求める部分
(更に開示を受ける旨の申出)
第13条 条例第19条第5項の規定による申出は、開示方法等申出書により行うものとする。
(開示請求等の特例)
第14条 管理者は、条例第21条第1項に規定する口頭により開示請求をすることができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の内容並びに口頭により開示請求をすることができる期間及び場所を告示するものとする。
2 条例第21条第2項の実施機関が定める方法は、閲覧又は口頭による開示の方法とする。
2 条例第24条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求をする者の連絡先
(2) 法定代理人が訂正請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(3) 死者に関する個人情報について、当該死者の遺族が訂正請求をする場合にあっては、当該請求に係る死者の氏名及び死亡時の住所並びに訂正請求をする者の死者との関係
2 条例第31条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求をする者の連絡先
(2) 法定代理人が利用停止請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(3) 死者に関する個人情報について、当該死者の遺族が利用停止請求をする場合にあっては、当該請求に係る死者の氏名及び死亡時の住所並びに利用停止請求をする者の死者との関係
(平28規則10・一部改正)
2 条例第39条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 是正申出をする者の連絡先
(2) 法定代理人が是正申出をする場合にあっては、当該申出に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(3) 死者に関する個人情報について、当該死者の遺族が是正申出をする場合にあっては、当該申出に係る死者の氏名及び死亡時の住所並びに是正申出をする者の死者との関係
(実施状況の公表の方法)
第26条 条例第57条の規定による実施状況の概要の公表は、告示により行うものとする。
附 則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第12条関係)
健康保険等の被保険者証、年金手帳又は年金証書、船員手帳、海技免状、戦傷病者手帳、恩給等の証書、身体障害者手帳、外国人登録証明書、印鑑登録証明書及び登録印鑑、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、学生証又は会社の身分証明書(写真が貼り付けられたものに限る。)、行政機関が発行する証明書等で氏名及び住所の確認ができるもの(戸籍謄本、住民票の写し等本人以外の者も取得できる書類を除く。)並びにその他本人であることを証する書類として適当と認めるもの |
別表第2(第5条関係)
戸籍抄本、住民票の写し、健康保険等の被保険者証及びその他法定代理人又は遺族であることを証明する書類として適当と認めるもの |
別表第3(第15条関係)
区分 | 交付等に要する費用 | 郵送を希望する場合の郵送料 | |
文書又は図面の写しの交付 | 文書の複写(コピー) | 片面1枚あたり10円 両面1枚あたり20円 | 実費 |
図面の複写 | 実費 | ||
電磁的記録の聴取、視聴及び閲覧 | 実費 | ||
電磁的記録の写しの交付 | 実費 | ||
上記以外のもの | 実費 |
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)