○宮古地区広域行政組合消防本部予防技術資格者の認定に関する規程

平成23年3月7日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に規定する予防技術資格者の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2消本訓令3・一部改正)

(予防技術資格者の認定)

第2条 消防長は、資格者告示第1条各号及び附則第4項各号に規定する要件を満たす消防職員(以下「職員」という。)に対し、次に掲げる区分に従い、予防技術資格者として認定する。

(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。) 次のいずれかに該当するもの

 資格者告示第1条第1号に規定する消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した職員

 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、同項各号の規定に該当する職員(平成23年3月31日までに消防長の認定を受けた職員に限る。)

(2) 消防用設備等専門員(消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する職員をいう。) 次のいずれかに該当するもの

 予防業務検定の区分のうち消防用設備等の区分に合格した職員

 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等の業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号の規定に該当する職員(平成23年3月31日までに消防長の認定を受けた職員に限る。)

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する職員をいう。) 次のいずれかに該当するもの

 予防技術検定の区分のうち危険物の区分に合格した職員

 指定予防業務のうち危険物の業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号の規定に該当する職員(平成23年3月31日までに消防長の認定を受けた職員に限る。)

2 消防長は、前項の規定により予防技術資格者として認定をしたときは、当該職員に対し予防技術資格者認定証(様式第1号)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(様式第2号)を作成し必要事項を記録する。

3 資格者告示第1条各号及び附則第4項第1号に規定する予防業務又は資格者告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数については、消防長が職員の勤務に関する経歴により判断するものとする。

(予防技術資格者の配置)

第3条 消防長は、火災の予防を担当する係の業務内容に応じ、前条第1項各号に規定する区分の資格を有する予防技術資格者を適正に配置する。

(予防技術資格者の育成等)

第4条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に火災の予防に関する高度な知識及び技術を習得するよう努めなければならない。

2 消防長は、必要に応じ、職員を各種講習会、研修会等に派遣し、予防技術資格者の資格の習得及び育成に努めなければならない。

(予防技術検定受検資格の申請)

第5条 予防技術検定を受検しようとする職員は、予防技術検定受検資格証明申請書(様式第3号)を消防長に提出し、その証明を受けなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、予防技術検定受検資格証明書(様式第4号)により証明を行うものとする。

(令2消本訓令3・一部改正)

(予防技術検定受検結果の報告)

第6条 予防技術検定に合格した者は、検定実施機関が発行する当該検定に合格した旨を証明する書類により、消防長に報告しなければならない。

(令2消本訓令3・一部改正)

(予防技術資格者の資格)

第7条 資格者告示第1条各号及び附則第4項各号の規定により予防技術資格者の認定を受けた職員は、予防業務に従事しないこととなったときにおいても、当該資格を失することはないものとする。

2 資格者告示附則第4項各号の規定により予防技術資格者とみなされる職員は、平成23年3月31日以降においても、当該資格を失することはないものとする。

(補則)

第8条 この規定に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、平成23年3月10日から施行する。

(令和2年消本訓令第3号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令2消本訓令3・一部改正)

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(令2消本訓令3・一部改正)

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(令2消本訓令3・一部改正)

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宮古地区広域行政組合消防本部予防技術資格者の認定に関する規程

平成23年3月7日 消防本部訓令第1号

(令和2年7月1日施行)