○宮古地区広域消防組合と宮古市との間の組合職員賠償責任等審査事務委託に関する規約
昭和49年9月20日
告示第6号
(賠償責任審査事務の委託)
第1条 宮古地区広域消防組合(以下「組合」という。)は、組合職員の賠償責任等審査事務(以下「委託事務」という。)を宮古市に委託する。
(経費)
第2条 委託事務に要する経費は、組合の負担とし、組合は、これを宮古市に交付するものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、宮古市長と組合管理者が協議して定める。
(条例等制定改廃の場合の措置)
第3条 委託事務に適用される宮古市職員賠償責任等審査委員会規程等を制定し、又は改廃したときは、宮古市長は直ちに組合管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があつたときは、組合管理者は直ちに当該規程等を公表しなければならない。
第4条 組合管理者は、組合職員の賠償責任等に関する規程等を制定し、又は改廃したときは、直ちに宮古市長に通知しなければならない。
(補則)
第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、宮古市長と組合管理者が協議して定める。
附則
1 この規約は、昭和49年9月20日から施行する。
2 組合管理者は、この規約の告示の際あわせて委託事務に関する宮古市職員賠償責任等審査委員会規程等が組合に適用される旨及びこれらの規程等も公表するものとする。
附則(昭和55年告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。