○宮古地区広域行政組合ポンプ自動車出動規程
昭和49年9月20日
訓令第12号
第1条 ポンプ自動車の出動に関しては、法令その他別に定めのあるもののほかこの規程の定めるところによる。
第2条 ポンプ自動車は、署長、副署長、分署長、副分署長(以下「署長等」という。)の指示命令ある場合のほか出動することはできない。
(平13訓令3・一部改正)
第3条 ポンプ自動車の出動は、おおむね次の事由による場合とする。
(1) 火災に出動する場合
(2) 行事予定表によりポンプ自動車の出動を必要とする場合
(3) 火災以外の災害又は人命救助のため出動を必要と認める場合
(4) その他署長等より出動を命ぜられた場合
第4条 ポンプ自動車は、必ず指揮者が乗車しなければ出動してはならない。
第5条 ポンプ自動車の運転は、運転免許証を有するものでなければ運転してはならない。
第6条 火災に出動する以外は、緊急を要する場合のほか署長等の承認を得て出動するものとする。
2 署長等の承認を得るいとまがなく緊急出動した場合は、帰署後直ちに署長等に報告するものとする。
第7条 ポンプ自動車で出動する場合は、何時でも火災に出動できる着装を整え乗車するものとする。
第8条 ポンプ自動車で出動する場合は、乗車員は必ず定位置に乗車するものとする。
第9条 ポンプ自動車は、出動して帰署したときは機械器具を点検し清掃を行ない次の出動に支障なきを期するものとする。
第10条 ポンプ自動車出動中の事故は、帰署後上司に報告するものとする。
第11条 ポンプ自動車の運転走行に際しては、交通法令を厳守しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和49年9月20日から施行する。
2 ポンプ自動車の運行管理に関しては、この規程に定めるもののほか宮古地区広域消防組合公用車運行管理規程(昭和49年訓令第13号)に定めるところによる。
附則(昭和55年訓令第2号)
この訓令は、昭和55年10月15日から施行する。
附則(昭和62年訓令第9号)
この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。