○宮古地区広域行政組合特別救助隊等設置運営規程

平成20年12月24日

消本訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に規定する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別救助隊 前条の消防隊のうち、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第4条第1項に規定する要件を満たすものをいう。

(2) 救助隊 前条の消防隊のうち、省令第2条に規定する要件を満たすものをいう。

(特別救助隊等の設置及び編成)

第3条 宮古消防署に特別救助隊を、山田消防署及び岩泉消防署に救助隊を設置する。

2 特別救助隊及び救助隊(以下「特別救助隊等」という。)は、隊長、副隊長及び隊員(以下「特別救助隊員等」という。)で編成する。

3 隊長は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。ただし、これにより難い場合は、消防士長の階級にある者をもって充てることができる。

4 副隊長は、消防司令補又は消防士長の階級にある者のうち隊長以外の者をもって充てる。

(平29消本訓令2・一部改正)

(特別救助隊員等の任命等)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、特別救助隊等を編成する勤務区分ごとに、次の各号のいずれかに該当する消防吏員のうちから特別救助隊員等(隊長及び副隊長を除く。)を指名する。

(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)に規定する消防学校における救助科を修了した者

(2) 消防吏員として2年以上の実務経験を有し、救助活動に関して必要な知識及び技能を有すると認められる者

2 署長は、前項各号に掲げる要件に該当する者のうち消防司令補又は消防士長の階級にある者の中から隊長及び副隊長を指名する。

(隊長等の任務)

第5条 隊長及び副隊長は、それぞれ上司の命を受けて所属の隊員を指揮監督し、特別救助隊等としての業務の円滑な遂行に努めなければならない。

2 特別救助隊員等は、常に業務遂行上必要な知識及び技術の向上に努めなければならない。

(特別救助隊等の装備)

第6条 特別救助隊の装備は、省令別表第1及び別表第2に掲げる救助器具(地域の実情に応じて消防長が不要と認めるものを除く。)、当該救助器具を積載することができる救助工作車1台並びにはしご付消防自動車1台とする。

2 救助隊の装備は、省令別表第1に掲げる救助器具(地域の実情に応じて消防長が不要と認めるものを除く。)及び当該救助器具を積載することができる救助工作車1台とする。

(特別救助隊等の任務)

第7条 特別救助隊等は、前条の装備を最高度に活用し、人命救助及び防御活動の万全を期することを任務とする。

(特別救助隊員等の心構え)

第8条 特別救助隊員等は、平素から救助活動に必要な知識及び技術の習得並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対処できる臨機の判断力及び行動力を養わなければならない。

(特別救助隊等の服装)

第9条 特別救助隊員等は、救助活動を実施する場合は、宮古地区広域行政組合消防吏員服制規則(昭和49年9月20日規則第23号)別表に定める保安帽、救助服及び靴のうち作業用のものを着用するものとする。

(事前調査)

第10条 特別救助隊等は、出動が予想される消防対象物について、警防計画に基づき、その実態を調査し、特異なものについては補完計画をたてておかなければならない。

(教育訓練)

第11条 署長は、特別救助隊等に対し救助活動に必要な知識及び技術の習得並びに体力の向上を図るため、教育訓練の計画をたて実施するものとする。

2 署長は、訓練の実施にあたっては、特別救助隊等の安全管理に十分配慮するものとする。

(実施細目)

第12条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第2号)

この訓令は、平成29年3月21日から施行する。

宮古地区広域行政組合特別救助隊等設置運営規程

平成20年12月24日 消防本部訓令第3号

(平成29年3月21日施行)