○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の施行規程

昭和49年9月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和43年通商産業省令第14号。以下「規則」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貯蔵施設等の許可に対する消防署長の意見書)

第2条 法第36条第1項の規定による許可を受けようとする者が、消防署長に意見書の交付を申請する場合には、次の各号の書類を提出しなければならない。

(1) 意見書交付申請書(様式第1号)

(2) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し

(3) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(4) 防火管理の計画

(平10訓令4・令4消本訓令5・一部改正)

(貯蔵施設等の変更許可に対する消防署長の意見書)

第3条 法第37条の2第1項の規定による変更許可を受けようとする者が、消防署長に意見書の交付を申請する場合には、次の各号の書類を提出しなければならない。

(1) 意見書交付申請書(様式第1号)

(2) 貯蔵施設等変更許可申請書写し

(3) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(4) 防火管理の計画

(平10訓令4・一部改正)

(意見書の交付)

第4条 消防署長は、前2条の申請により、次のことを審査し、意見書(様式第2号)を作成し交付するものとする。

(1) 消防用設備等が消防法令の規定に適合していること。

(2) 火災予防条例の規定に適合していること。

(3) その他火災予防上の問題となる事項がないこと。

(平10訓令4・追加)

この訓令は、昭和49年9月20日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成10年訓令第4号)

この訓令は、平成10年3月1日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(令和4年消本訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平10訓令4・令4消本訓令5・一部改正)

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(平10訓令4・追加)

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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の施行規程

昭和49年9月20日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章
沿革情報
昭和49年9月20日 訓令第1号
平成10年2月19日 訓令第4号
令和4年3月14日 消防本部訓令第5号