○宮古地区広域行政組合火災予防条例施行規則

昭和49年9月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合火災予防条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則19・一部改正)

(変電設備等の標識)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項条例第11条第1項第5号及び第3項条例第11条の2第2項条例第12条第2項及び第3項又は条例第13条第2項及び第4項の規定による燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備の標識は、次によらなければならない。

(1) 幅15センチメートル以上長さ30センチメートル以上の板状のものを用いること。

(2) 条例第8条の3第1項及び第3項のものにあつては「燃料電池発電設備」、「燃料電池発電所」、又は「燃料電池発電室」と、条例第11条第1項第5号及び第3項のものにあつては「変電設備」、「変電所」又は「変電室」と、条例第11条の2第2項のものにあつては「急速充電設備」と、条例第12条第2項及び第3項のものにあつては「発電設備」、「発電所」又は「発電室」と、条例第13条第2項及び第4項のものにあつては「蓄電池設備」又は「蓄電池室」と表示すること。

(3) 地を白色、文字を黒色とすること。

(平2規則6・平17規則11・平24規則9・一部改正)

(立入禁止の標識)

第3条 条例第17条第3号の規定による立入りを禁止する旨の表示の標識は、次によらなければならない。

(1) 幅30センチメートル以上長さ60センチメートル以上の板状のものを用いること。

(2) 「立入禁止」と表示すること。

(3) 地を赤色、文字を白色とすること。

(平2規則6・一部改正)

(喫煙等の使用承認申請)

第4条 条例第23条第1項ただし書の規定により、劇場等で上演のために喫煙又は裸火の使用について承認を受けようとするときは、裸火使用等承認申請書(様式第1号)2通を消防署長に提出しなければならない。

2 消防署長は、前項の申請書が提出された場合において、その計画が火災予防上支障がないと認めたときは、当該申請書の1通に承認済印(様式第2号)を押し、当該申請者に返付するものとし、その計画が火災予防上支障があると認めたときは、理由を付して承認できない旨を申請者に通知するものとする。

(平2規則6・一部改正)

(禁煙等の標識)

第5条 条例第23条第2項の規定による禁煙の標識は、幅25センチメートル以上長さ50センチメートル以上の標識灯を用いなければならない。ただし、消防署長が認めたときは、板状のものを用いることができる。

2 条例第23条第2項の規定による火気厳禁の標識は、幅25センチメートル以上長さ50センチメートル以上の板状のものを用いなければならない。

3 条例第23条第4項の規定による喫煙所の表示の標識は、次によらなければならない。

(1) 幅又は長さ30センチメートル以上長さ又は幅10センチメートル以上とすること。

(2) 「喫煙所」と表示すること。

(3) 地を白色、文字を黒色とすること。

(平2規則6・平17規則11・一部改正)

(標識等)

第6条 条例第8条の3第1項及び第3項条例第11条第1項第5号及び第3項(条例第11条の2第2項条例第12条第2項及び第3項条例第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)条例第17条第3号条例第23条第2項及び第4項第2号条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第2項の規定において準用する場合を含む。)条例第34条第2項第1号及び条例第39条第4号の規定によりそれぞれ設ける標識、表示板及び掲示板の型式は、別表に定めるとおりとする。ただし、条例第31条の2第2項第1号に規定する防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第4号及び第5号の例による。

(平2規則6・全改、平17規則11・平24規則9・一部改正)

(定員表示板等)

第7条 条例第39条第4号の規定による定員を記載した表示板(以下この条において「定員表示板」という。)又は満員札は、次によらなければならない。

(1) 定員表示板は、幅又は長さ30センチメートル以上長さ又は幅25センチメートル以上、満員札は幅又は長さ50センチメートル以上長さ又は幅25センチメートル以上の板状のものを用いること。

(2) 定員表示板は「定員何人」と定員を表示し、満員札は「満員」と表示すること。

(3) 定員表示板は、地を白色、文字を黒色とし、満員札は地を赤色、文字を白色とすること。

(平2規則6・一部改正)

(指定催しの指定)

第7条の2 条例第42条の2の規定による指定催しの指定は、指定催しの指定通知書(様式第2号の2)により通知するものとする。

(平26規則3・追加)

(火災予防上必要な業務に関する計画提出書)

第7条の3 条例第42条の3第2項の規定による計画の届出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第2号の3)によらなければならない。

(平26規則3・追加)

(防火対象物の使用開始の届出)

第8条 条例第43条第1項の規定による防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第3号)によらなければならない。

(平2規則6・一部改正)

(消防計画書の提出)

第9条 条例第43条第2項の規定により防火管理者が提出すべき消防計画書は、2通とする。

2 消防署長は、消防計画書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、消防計画が当該防火対象物に適応した計画であると認めたときは、当該消防計画のうち1通に届出済印(様式第4号)を押して防火管理者に返付するものとし、消防計画が当該防火対象物に適応していないため当該計画の一部又は全部の変更を要すると認めたときは、その旨を防火管理者に指示し消防計画書の再提出を求めることができる。

3 前項の規定により返付を受けた消防計画書は、当該防火管理者において保管し、消防職員から請求を受けたときは、提示しなければならない。

(平2規則6・一部改正)

(火を使用する設備等の設置の届出)

第10条 条例第44条各号に掲げる設備等の設置の届出は、次の区分に応じ、当該各号に定める届書によらなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに掲げる設備 炉等設備等設置届出書(様式第5号)

(2) 条例第44条第9号から第13号までに掲げる設備 変電設備等設置届出書(様式第6号)

(3) 条例第44条第14号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置届出書(様式第7号)

(4) 条例第44条第15号に掲げる設備 水素ガスを充塡する気球の設置届(様式第8号)

(昭61規則8・平2規則6・平4規則8・平24規則9・令3規則1・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第11条 条例第45条各号に掲げる行為の届出は、次の区分に応じ、当該各号に定める届書によらなければならない。ただし、条例第45条第1号に掲げる行為については、書類をもつて届け出る余裕がないときは、口頭ですることができる。

(1) 条例第45条第1号に掲げる行為 火災とまぎらわしい煙等の届出書(様式第9号)

(2) 条例第45条第2号に掲げる行為 煙火打上げ等の届出書(様式第10号)

(3) 条例第45条第3号に掲げる行為 催物開催届出書(様式第11号)

(4) 条例第45条第4号に掲げる行為 水道断水等届出書(様式第12号)

(5) 条例第45条第5号に掲げる行為 道路工事届出書(様式第13号)

(6) 条例第45条第6号に掲げる行為 露店等の開設届出書(様式第13号の2)

(昭61規則8・平2規則6・平4規則8・平26規則3・一部改正)

(指定とう道等の届出の様式等)

第12条 条例第45条の2第1項の規定により届け出なければならない指定とう道等は長さ50メートル以上のものとする。

2 前項の規定による届け出は指定とう道等届出書(様式第14号)によるものとし、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあつては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定とう道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定とう道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な物件の概要書

(3) 指定とう道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

(平2規則6・全改)

(指定数量未満の危険物等の届出)

第13条 条例第46条の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物、同条で規定する数量以上の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書(様式第15号)によらなければならない。

2 前項の貯蔵及び取扱いを廃止する場合の届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書(様式第16号)によらなければならない。

(平2規則6・追加)

(タンクの水張検査等の申出及び検査等)

第14条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査等の申出は、様式第17号の申請書により申請しなければならない。

2 タンクの水張検査等の結果、条例第31条の4第1号条例第31条の5第4号及び条例第31条の6第2号の技術上の基準に適合するときは、様式第18号のタンク検査済証を交付する。

(平2規則6・追加)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第15条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平31規則1・追加)

(公表の手続)

第16条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、宮古地区広域行政組合消防本部ホームページへの掲載により行う。

2 前項の規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平31規則1・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平24規則9・全改、令3規則1・一部改正)

燃料電池発電設備の標識

変電設備の標識

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急速充電設備の標識

発電設備の標識

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蓄電池設備の標識

水素ガスを充塡する気球の掲揚またはけい留する場所への立入禁止の表示する標識

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危険物品の持込み禁止の標識

喫煙所の標識

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禁煙の標識

裸火禁止の標識

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危険物を貯蔵し、又は取扱つている場所の標識

貯蔵及び取扱つている場所の掲示板

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可燃性液体類等の防火に関する掲示板

指定可燃物を貯蔵し、又は取扱つている場所の標識

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綿花類等の防火に関する掲示板

定員表示板・満員札

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備考 設置場所の状況に応じ縦型とすることができる。

(平7規則6・全改、令元規則3・令3規則1・一部改正)

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(昭62規則19・平2規則6・一部改正)

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(平26規則3・追加、平28規則8・令元規則3・一部改正)

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(平26規則3・追加、令元規則3・令3規則1・一部改正)

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(平7規則6・全改、平17規則11・令元規則3・令3規則1・一部改正)

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(平7規則6・追加、平17規則11・令元規則3・一部改正)

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(昭62規則19・平2規則6・一部改正)

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(昭62規則19・平2規則6・平4規則8・平7規則6・平11規則3・平17規則11・令元規則3・令3規則1・一部改正)

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(平4規則8・全改、平7規則6・平17規則11・令元規則3・令3規則1・一部改正)

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(昭62規則19・平2規則6・平7規則6・令元規則3・令3規則1・一部改正)

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(昭62規則19・平2規則6・平7規則6・令元規則3・令3規則1・一部改正)

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(昭61規則8・旧様式第9号繰下、昭62規則19・一部改正、平2規則6・旧様式第10号繰上・一部改正、平4規則8・令元規則3・令3規則1・一部改正)

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(昭61規則8・旧様式第10号繰下、昭62規則19・一部改正、平2規則6・旧様式第11号繰上・一部改正、平7規則6・令元規則3・令3規則1・一部改正)

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(昭61規則8・旧様式第11号繰下、昭62規則19・一部改正、平2規則6・旧様式第12号繰上・一部改正、平4規則8・平7規則6・平17規則11・令元規則3・令3規則1・一部改正)

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(昭61規則8・旧様式第12号繰下、昭62規則19・一部改正・平2規則6・旧様式第13号繰上・一部改正、平7規則6・令元規則3・令3規則1・一部改正)

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(昭61規則8・旧様式第13号繰下、昭62規則19・一部改正・平2規則6・旧様式第14号繰上・一部改正、平7規則6・令元規則3・令3規則1・一部改正)

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(平26規則3・追加、令元規則3・令3規則1・一部改正)

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(平2規則6・追加、平7規則6・令元規則3・令3規則1・一部改正)

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(平2規則6・全改、平4規則8・平7規則6・平17規則11・令元規則3・令3規則1・一部改正)

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(平4規則8・全改、平7規則6・平17規則11・令元規則3・令3規則1・一部改正)

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(平2規則6・追加、平7規則6・平11規則3・令元規則3・令3規則1・一部改正)

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(平2規則6・追加、平7規則6・平11規則3・令元規則3・一部改正)

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宮古地区広域行政組合火災予防条例施行規則

昭和49年9月20日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章
沿革情報
昭和49年9月20日 規則第20号
昭和55年10月7日 規則第1号
昭和61年4月4日 規則第8号
昭和62年9月1日 規則第19号
平成2年5月16日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第3号
平成17年9月30日 規則第11号
平成24年10月31日 規則第9号
平成26年7月28日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第8号
平成31年3月20日 規則第1号
令和元年7月10日 規則第3号
令和3年3月23日 規則第1号