○消防法第4条第2項等の証票を定める規則

昭和49年9月20日

規則第11号

消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により消防職員が関係者に提示すべき証票は、宮古地区広域行政組合消防職員服制規則(昭和49年宮古地区広域消防等組合規則第23号)に定める消防手帳とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

消防法第4条第2項等の証票を定める規則

昭和49年9月20日 規則第11号

(令和2年3月11日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
昭和49年9月20日 規則第11号
昭和55年10月7日 規則第1号
昭和62年9月1日 規則第16号
令和2年3月11日 規則第3号