○消防法第4条第2項等の証票を定める規則
昭和49年9月20日
規則第11号
消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により消防職員が関係者に提示すべき証票は、宮古地区広域行政組合消防職員服制規則(昭和49年宮古地区広域消防等組合規則第23号)に定める消防手帳とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。