○宮古地区広域行政組合消防吏員の階級に関する規則
昭和49年9月20日
規則第12号
消防吏員の階級は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防長の職にある者 消防正監
(2) 消防長以外の消防吏員 消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。