○宮古地区広域行政組合消防長の事務の代決及び専決に関する規程

昭和57年4月1日

消本訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防長の権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(代決)

第2条 消防長が不在のときは、消防次長がその事務を代決する。

2 消防長及び消防次長が不在のときは、主管の課長がその事務を代決する。

3 消防次長が不在のときは、主管の課長がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは、主管の課長補佐が、消防署長が不在のときは、副署長がその事務を代決する。

5 分署長が不在のときは、副分署長がその事務を代決する。

6 代決をする場合には所定欄に押印し、「代決」と朱書しなければならない。

7 代決した事項については、あらかじめ指示されたものを除き「要後閲」と朱書し、速やかに上司の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(平13消本訓令1・一部改正)

(代決の制限)

第3条 代決者は、次の各号の一に該当する場合は、代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(消防次長以下の専決事項)

第4条 消防次長、課長、消防署長及び分署長の専決事項は、別表のとおりとする。

2 専決事項が2以上の専決権者に及ぶと解されるときは、上級専決権者の決裁を受けなければならない。

(専決の制限)

第5条 前条の規定により専決する場合において第3条各号の一に該当する場合又は特に上司において事案を決定する必要があると認められる場合は、専決することができない。

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

2 宮古地区広域消防組合消防署分署事務の専決及び代決に関する規程(昭和49年消本訓令第4号)は、廃止する。

(昭和59年訓令第4号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年消本訓令第2号)

この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成13年消本訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第6号)

この訓令は、平成17年6月6日から施行する。

(平成19年消本訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第13号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平13消本訓令1・全改、平16消本訓令3・平17消本訓令6・平19消本訓令6・平21消本訓令13・平29消本訓令4・令4消本訓令1・一部改正)

消防次長専決事項

(1) 課長、消防署長及び分署長の年次休暇、欠勤その他服務に関すること。

(2) 課長、消防署長及び分署長の組合の区域内出張に関すること。

(3) 職員(課長、主幹、消防署長、課長補佐、副署長、分署長、副分署長及び係長を除く。)の組合の区域外(県外を除く。)出張に関すること。

(4) 復命書の査閲に関すること。

課長共通専決事項

(1) 所属職員の年次休暇、欠勤、時間外勤務、休日勤務その他服務に関すること。

(2) 所属職員の組合の区域内出張に関すること。

(3) 軽易又は定例的な照会、回答、報告等に関すること。

(4) 軽易又は定例的な届け、願い、申請等の受理及びこれに基づく証明に関すること。

(5) 所属職員(主任以上の職員を除く。)の部署の決定に関すること。

(6) 所管事項に関して事情聴取、義務履行等のため関係者の呼出しに関すること。

(7) 所管事項に関し、立入り及び質問若しくは検査を行い、又は報告を求めるに必要な事項に関すること。

総務課長専決事項

(1) 職員の出勤簿の査閲に関すること。

(2) 職員の身元調査及び身分証明に関すること。

(3) 職員の服務、給与その他勤務条件等の調査に関すること。

(4) 期限付臨時職員の発令及び諸手続に関すること。

(5) 職員の保健衛生に係る調査及び安全衛生に関すること。

(6) 公印使用の総括管理に関すること。

(7) 文書の発送、収受及び整理保存に関すること。

(8) 保存年限を経過した文書の廃棄に関すること。

(9) 職員の消防手帳の交付に関すること。

(10) 職員の被服貸与に関すること。

消防課長専決事項

(1) 予防業務に係る計画の資料の収集に関すること。

(2) 防炎登録通知に係る消防庁長官に対する意見に関すること。

(3) 警防業務に係る計画の資料の収集に関すること。

(4) 火災及びその他災害の統計資料の収集に関すること。

指令課長専決事項

(1) 職員の非常招集に関すること。

(2) 通信施設の維持管理に関すること。

(3) 指令業務に係る計画の資料の収集に関すること。

(4) 気象情報の処理に関すること。

(5) 消防通信の運用に関すること。

(6) 防災行政無線の運用に関すること。

(7) 消防情報の収集に関すること。

署長及び分署長専決事項

(1) 所属職員の年次休暇、欠勤、時間外勤務、休日勤務その他服務に関すること。

(2) 所属職員の組合の区域内出張に関すること。

(3) 軽易又は定例的な照会、回答、報告、通知、進達及び指令に関すること。

(4) 軽易又は定例的な届け、願い、申請等の受理及びこれに基づく証明に関すること。

(5) 所属職員(主任以上の職員を除く。)の部署の決定に関すること。

(6) 所属職員の教養訓練の実施に関すること。

(7) 所属職員の福利厚生計画の実施に関すること。

(8) 火災予防の普及高揚及び応急手当の普及啓発に関すること。

(9) 災害予防広報に関すること。

(10) 火災その他災害の情報収集に関すること。

(11) 災害時の出動命令に関すること。

(12) 災害出動報告及び記録の整理保存に関すること。

(13) 消防用機械器具の管理保全に関すること。

(14) 公印の保管及び使用に関すること。

(15) 文書の整理保存及び廃棄に関すること。

(16) 備品台帳の整理に関すること。

(17) その他前各号に準ずる軽易な事項

分署長専決事項

(1) 建築物の確認申請に係る同意事務に関すること。(宮古消防署田老分署、宮古消防署新里分署及び宮古消防署川井分署を除く。)

(2) 火災予防等の立入検査に関すること。

宮古地区広域行政組合消防長の事務の代決及び専決に関する規程

昭和57年4月1日 消防本部訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和57年4月1日 消防本部訓令第3号
昭和59年3月5日 訓令第4号
昭和62年9月1日 消防本部訓令第2号
平成13年3月16日 消防本部訓令第1号
平成16年3月22日 消防本部訓令第3号
平成17年6月6日 消防本部訓令第6号
平成19年4月1日 消防本部訓令第6号
平成21年12月28日 消防本部訓令第13号
平成29年3月13日 消防本部訓令第4号
令和4年2月16日 消防本部訓令第1号