○宮古地区広域行政組合消防署組織に関する規程

昭和55年9月1日

消本訓令第1号

宮古地区広域消防等組合消防署組織に関する規程(昭和49年消防本部訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18消本訓令9・一部改正)

(署長)

第2条 消防署に署長を置く。

2 署長は、消防司令長以上の階級にある者でなければならない。

3 署長は、上司の命を受け、署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平13消本訓令4・一部改正)

(副署長)

第3条 消防署に副署長を置く。

2 副署長は、消防司令以上の階級にある者でなければならない。

3 副署長は、署長を補佐し、署長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平13消本訓令4・全改)

(係の設置)

第4条 消防署に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 予防係

(3) 警防係

(4) 救急係

(平29消本訓令3・一部改正)

(係の分掌事務)

第5条 庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 署員の勤務及び服務に関すること。

(2) 署員の配置、進退、賞罰及び身分に関すること。

(3) 署員の福利、厚生及び教養に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 文書の収受及び発送に関すること。

(6) 統計に関すること。

(7) 署内の経理に関すること。

(8) 物品の管理に関すること。

(9) 消防庁舎の維持管理に関すること。

(10) 署内の庶務に関すること。

2 予防係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 火災の予防計画及び予防査察に関すること。

(2) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(4) 建築許可等の同意事務に関すること。

(5) 危険物の規制に関すること。

(6) 防火管理者及び危険物取扱者に関すること。

(7) 婦人消防クラブ及び少年消防クラブに関すること。

(8) 民間防火組織の育成指導に関すること。

(9) 火災報告及び火災統計に関すること。

(10) その他予防業務に関すること。

3 警防係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 火災等の警防及び対策に関すること。

(2) 消防地水利に関すること。

(3) 消防訓練に関すること。

(4) 消防救助業務に関すること。

(5) 消防用機械器具の整備及び保全に関すること。

(6) 消防用燃料の管理に関すること。

(7) 消防通信及び気象観測に関すること。

(8) 通信用機械器具の管理に関すること。

(9) 消防用無線の免許証及び業務書類の保管に関すること。

(10) その他警防業務及び通信業務に関すること。

4 救急係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 救急隊に関すること。

(2) 救急資器材及び薬品の管理に関すること。

(3) 救急報告及び救急統計に関すること。

(4) 救急情報及び関係機関との連絡に関すること。

(5) その他救急業務に関すること。

(昭62消本訓令1・平29消本訓令3・一部改正)

(係長)

第6条 係に係長を置く。

2 係長は、消防司令補以上の階級にある者でなければならない。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(令2消本訓令1・一部改正)

(主任等)

第7条 係に必要がある場合においては、主任を置くことができる。

2 主任は、消防士長以上の階級にある者でなければならない。

3 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

4 係員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(平13消本訓令4・全改)

(分署)

第8条 消防署の地域的事務を分掌させるため、分署を置く。

2 分署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

宮古消防署田老分署

宮古市田老三王一丁目1番2号

旧田老町の全域

宮古消防署田野畑分署

下閉伊郡田野畑村菅窪43番地4

田野畑村の全域

宮古消防署新里分署

宮古市茂市第2地割112番地1

旧新里村の全域

宮古消防署川井分署

宮古市川井第5地割102番地1

旧川井村の全域

(平13消本訓令4・平15消本訓令4・平17消本訓令5・平21消本訓令12・平23消本訓令8・平27消本訓令1・平28消本訓令3・令2消本訓令1・一部改正)

(分署長等)

第9条 分署に分署長、副分署長を置く。

2 分署長は、消防司令以上の階級にある者、副分署長は、消防司令補以上の階級にある者でなければならない。

3 分署長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督する。

4 副分署長は、分署長を補佐し、分署長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平13消本訓令4・全改、令2消本訓令1・一部改正)

(係の設置)

第10条 分署に次の係を置く。

(1) 消防第一係

(2) 消防第二係

(3) 消防第三係

(平13消本訓令4・追加、平16消本訓令4・一部改正)

(係の分掌事務)

第11条 係の分掌事務は、第5条の規定を準用し、分署長が別に定める。

(平13消本訓令4・追加)

(係長)

第12条 係に係長を置く。

2 係長は、消防司令補以上の階級にある者でなければならない。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平13消本訓令4・追加、令2消本訓令1・一部改正)

(主任等)

第13条 係に必要がある場合においては、主任を置くことができる。

2 主任は、消防士長以上の階級にある者でなければならない。

3 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

4 係員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(平13消本訓令4・追加)

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平13消本訓令4・旧第12条繰下)

この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年消本訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年消本訓令第1号)

この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成13年消本訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年消本訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第5号)

この訓令は、平成17年6月6日から施行する。

(平成18年消本訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の宮古地区広域行政組合消防署組織に関する規程の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成21年消本訓令第12号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年消本訓令第8号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第1号)

この訓令は、平成27年1月16日から施行する。

(平成28年消本訓令第3号)

この訓令は、平成28年3月24日から施行する。

(平成29年消本訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第1号)

この訓令中表の1の項の改正部分は令和2年3月19日から、表の2の項の改正部分は令和2年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合消防署組織に関する規程

昭和55年9月1日 消防本部訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和55年9月1日 消防本部訓令第1号
昭和57年4月1日 消防本部訓令第1号
昭和62年9月1日 消防本部訓令第1号
平成13年3月16日 消防本部訓令第4号
平成15年3月31日 消防本部訓令第4号
平成16年3月22日 消防本部訓令第4号
平成17年6月6日 消防本部訓令第5号
平成18年10月1日 消防本部訓令第9号
平成21年12月28日 消防本部訓令第12号
平成23年4月15日 消防本部訓令第8号
平成27年1月14日 消防本部訓令第1号
平成28年3月22日 消防本部訓令第3号
平成29年3月13日 消防本部訓令第3号
令和2年3月2日 消防本部訓令第1号