○宮古地区広域行政組合消防本部組織規則

昭和50年8月13日

規則第11号

宮古地区広域消防等組合消防本部の組織に関する規則(昭和49年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、宮古地区広域行政組合消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則20・平29規則7・一部改正)

(消防長)

第2条 本部に消防長を置く。

2 消防長は、消防正監の階級にある者をもつて充てる。

3 消防長は、本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

(令2規則1・一部改正)

(消防次長)

第3条 本部に消防次長を置く。

2 消防次長は、消防監の階級にある者をもつて充てる。

3 消防次長は、消防長を補佐し、消防長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平13規則1・令2規則1・一部改正)

(組織)

第4条 本部に次の課及び係を置く。

総務課

庶務係、職員係

消防課

予防係、警防係

指令課

管理係、指令係、情報係

(平16規則1・全改、平29規則7・一部改正)

(事務分掌)

第5条 前条に規定する課及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(消防職員)

第6条 消防本部に置く消防吏員は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

2 前項以外の職員は、事務吏員及びその他の職員とする。

(令2規則1・一部改正)

(課長)

第7条 課に課長を置く。

2 課長は、消防司令長以上の階級にある者又は事務吏員をもつて充てる。

3 課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平13規則1・一部改正)

(主幹)

第8条 課に必要がある場合においては、主幹を置くことができる。

2 主幹は、消防司令長以上の階級にある者又は事務吏員をもつて充てる。

3 主幹は、課長の職務を補助するとともに、課の所管事務の中でも特に困難な事務を処理する。

(令4規則1・追加)

(課長補佐)

第9条 課に課長補佐を置く。

2 課長補佐は、消防司令以上の階級にある者又は事務吏員をもつて充てる。

3 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平13規則1・追加、令4規則1・旧第8条繰下)

(係長)

第10条 係に係長を置く。

2 係長は、消防司令補以上の階級にある者又は事務吏員をもつて充てる。

3 係長は、上司の命を受け、主管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(昭58規則3・全改、平13規則1・旧第8条繰下、令4規則1・旧第9条繰下)

(主査等)

第11条 係に必要がある場合においては、主査及び主任を置くことができる。

2 主査は、消防司令補以上の階級にある者、主任は、消防士長以上の階級にある者でなければならない。

3 主査は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

4 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

5 係員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(平13規則1・追加、令4規則1・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

(昭58規則3・旧第9条繰下、平13規則1・旧第10条繰下、令4規則1・旧第11条繰下)

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 宮古地区広域消防組合事務局組織規則(昭和49年宮古地区広域消防等組合規則第11号)は、廃止する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、表の1の項の改正部分は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平16規則1・全改、平29規則7・一部改正)

1 課の分掌事務

(1) 総務課

ア 職員の任免及び身分に関すること。

イ 予算その他財務に関すること。

ウ 例規その他文書に関すること。

エ 事務事業の企画及び総合調整に関すること。

オ 職員の安全管理の統括に関すること。

カ 管内消防団その他関係機関との連絡調整に関すること。

キ 消防本部各課に係る事務の連絡調整、消防長の事務補助その他消防本部他課の所管に属さない事務に関すること。

(2) 消防課

ア 火災の予防に関すること。

イ 防火査察及び防火管理に関すること。

ウ 危険物及び可燃物の取扱いに関すること。

エ 危険物製造所等の規制に関すること。

オ 消防計画に関すること。

カ 救助技術及び消防技術に関すること。

キ 消防の活動体制に関すること。

ク 消防施設の整備計画に関すること。

ケ 救急救助業務に関すること。

(3) 指令課

ア 通信施設の維持管理に関すること。

イ 通信業務に関すること。

ウ 気象情報に関すること。

エ 災害情報に関すること。

オ 非常招集計画に関すること。

2 係の分掌事務

(1) 総務課庶務係

ア 消防本部の組織、企画調整その他重要事項の調査研究に関すること。

イ 文書の発送、収受及び廃棄に関すること。

ウ 消防に係る儀式及びほう賞に関すること。

エ 公印に関すること。

オ 条例規則等の立案に関すること。

カ 消防職員の被服等の貸与に関すること。

キ 消防に係る財産の取得及び管理に関すること。

ク 消防に係る手数料等の収納に関すること。

ケ 消防に係る物品の購入及び不要物品の処分に関すること。

コ 岩手県消防長会に関すること。

サ 岩手県消防学校、岩手県消防協会その他関係機関との連絡調整に関すること。

シ 消防広報に関すること。

ス 消防本部ホームページに関すること。

セ その他庶務に関すること。

(2) 総務課職員係

ア 消防職員の任免、配置、分限、懲戒、賞罰その他身分に関すること。

イ 消防職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

ウ 消防職員の服務及び規律に関すること。

エ 消防職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

オ 消防職員の研修企画及び研修派遣に関すること。

カ 消防職員委員会に関すること。

(3) 消防課予防係

ア 予防業務計画の作成に関すること。

イ 火災予防の査察及び指導に関すること。

ウ 防火管理者の資格付与に関すること。

エ 消防用設備等の検査の指導に関すること。

オ 火災原因調査の指導に関すること。

カ 火災報告に関すること。

キ 消防クラブ及び民間防火組織の育成指導に関すること。

ク 建築許可等の同意事務の指導に関すること。

ケ 危険物の規制に関すること。

コ 危険物取扱者の指導に関すること。

サ 少量危険物、指定可燃物の貯蔵及び取扱いに関すること。

シ 危険物製造所等の設置の許認可に関すること。

ス その他予防業務に関すること。

(4) 消防課警防係

ア 消防計画の作成に関すること。

イ 人命の救助及び救出の技術の研究及び指導に関すること。

ウ 消防技術の研究及び指導に関すること。

エ 消防相互応援協定に関すること。

オ 消防統計及び消防情報に関すること。

カ 消防用及び救急用機械器具の整備計画に関すること。

キ 消防地水利に関すること。

ク 救急救助業務計画に関すること。

ケ 救急救助技術の研究及び指導に関すること。

コ 救急救助報告に関すること。

サ 医療機関その他関係施設との連絡調整に関すること。

シ 緊急消防援助隊に関すること。

ス その他警防業務に関すること。

(5) 指令課管理係

ア 通信施設の管理に関すること。

イ 通信技術の研究及び指導に関すること。

ウ 岩手県防災行政無線に関すること。

エ その他防災通信業務に関すること。

(6) 指令課指令係

ア 消防隊、救助隊及び救急隊の管理及び指令に関すること。

イ 災害の速報及び連絡に関すること。

ウ 消防通信の管理統制に関すること。

エ 職員の非常招集に関すること。

(7) 指令課情報係

ア 災害通報の受信等に関すること。

イ 火災、救急、その他災害時の情報の収集及び伝達に関すること。

ウ 地象及び気象の情報に関すること。

エ 消防情報の管理に関すること。

宮古地区広域行政組合消防本部組織規則

昭和50年8月13日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和50年8月13日 規則第11号
昭和55年10月7日 規則第1号
昭和56年2月23日 規則第3号
昭和58年5月4日 規則第3号
昭和59年3月8日 規則第1号
昭和62年9月1日 規則第20号
平成13年3月19日 規則第1号
平成16年3月30日 規則第1号
平成29年3月13日 規則第7号
令和2年3月11日 規則第1号
令和4年2月16日 規則第1号