○宮古地区広域行政組合消防本部及び消防署の設置に関する条例
昭和49年6月19日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(平18条例4・一部改正)
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 宮古地区広域行政組合に消防本部及び消防署を設置する。
(昭62条例7・一部改正)
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 | 名称 |
宮古市五月町2番1号 | 宮古地区広域行政組合消防本部 |
(昭56条例4・昭62条例7・一部改正)
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
位置 | 名称 | 管轄区域 |
宮古市五月町2番1号 | 宮古地区広域行政組合宮古消防署 | 宮古市及び田野畑村の区域の全部 |
下閉伊郡山田町飯岡第1地割21番地4 | 宮古地区広域行政組合山田消防署 | 山田町の区域の全部 |
下閉伊郡岩泉町岩泉字中野40番地の50 | 宮古地区広域行政組合岩泉消防署 | 岩泉町の区域の全部 |
(昭56条例4・昭58条例2・昭62条例7・平3条例4・平7条例3・平17条例7・平21条例4・平30条例2・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年6月6日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宮古地区広域行政組合消防本部及び消防署の設置に関する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年2月9日から施行する。