○宮古地区広域行政組合工事請負業者指名委員会設置規程

平成7年4月7日

訓令第7号

(設置)

第1条 宮古地区広域行政組合財務規則(昭和49年宮古地区広域行政組合規則第1号)第2条で準用する宮古市財務規則(平成17年6月6日宮古市規則第66号)第122条の規定により指名競争入札に参加することができる者を指名する場合及び第125条の規定により随意契約の見積書を徴する相手方を選定する場合における、当該指名及び選定の公正を確保するため宮古地区広域行政組合工事請負業者指名委員会(以下「委員会」という。)を置き、関係団体(宮古地区広域行政組合規約第2条に規定する市町村)の建設工事請負資格者名簿に登録された者の中から指名及び選定するものとする。

(平17訓令10・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副管理者、副委員長は事務局長をもって充てる。

3 委員は、管理者が指名する職員をもって充てる。

(平8訓令2・平10訓令6・平17訓令10・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、工事設計額が1,500万円を超える場合に、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、議事に関係ある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。

(管理者への報告)

第5条 委員長は、前条第3項の規定による会議の結果を速やかに、管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 指名委員会の庶務は、事務局において処理する。

(平8訓令2・平10訓令6・一部改正)

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成7年4月7日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年6月11日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成17年訓令第10号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合工事請負業者指名委員会設置規程

平成7年4月7日 訓令第7号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成7年4月7日 訓令第7号
平成8年6月11日 訓令第2号
平成10年6月1日 訓令第6号
平成17年9月1日 訓令第10号