○宮古地区広域行政組合財政状況の公表に関する条例
昭和49年6月19日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、組合の財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の回数)
第2条 財政状況の公表は、4月から9月までの前期と10月から翌年の3月までの後期の2回に分けて行なうものとする。
(公表する事項)
第3条 財政状況の公表は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、前期の分については11月に、後期の分については5月に宮古地区広域行政組合公告式条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第1号)第2条に定める方法により行なうものとする。
(昭62条例7・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。