○宮古地区広域行政組合補助金交付規則

昭和56年10月12日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか補助金に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金の交付の申請、決定等その他補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付等)

第2条 補助金の交付等に関しては、宮古市補助金交付規則(平成17年宮古市規則第67号)の規定の例による。

(平17規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和62年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年6月6日から施行する。

宮古地区広域行政組合補助金交付規則

昭和56年10月12日 規則第9号

(平成17年6月6日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和56年10月12日 規則第9号
昭和62年9月1日 規則第28号
平成17年6月6日 規則第5号