○宮古地区広域行政組合財務規則

昭和49年8月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、宮古地区広域行政組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則27・一部改正)

(準用)

第2条 組合の財務に関しては、宮古市財務規則(平成17年宮古市規則第66号)の規定の例による。

(平17規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年6月6日から施行する。

宮古地区広域行政組合財務規則

昭和49年8月1日 規則第1号

(平成17年6月6日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和49年8月1日 規則第1号
昭和55年10月7日 規則第1号
昭和62年9月1日 規則第27号
平成17年6月6日 規則第5号