○宮古地区広域行政組合財務規則
昭和49年8月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、宮古地区広域行政組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則27・一部改正)
(準用)
第2条 組合の財務に関しては、宮古市財務規則(平成17年宮古市規則第66号)の規定の例による。
(平17規則5・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年6月6日から施行する。