○宮古地区広域行政組合手数料条例

昭和49年6月19日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条に基づく手数料の徴収については、この条例の定めるところによる。

(昭62条例3・平12条例2・一部改正)

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料を徴収する種類及び金額は、別表のとおりとする。

2 証明、謄本及び抄本は、1枚で1件とする。

3 閲覧は、1種類1回で1件とする。

(昭62条例3・一部改正)

(郵便料の負担)

第3条 前条第1項に定める証明又は写しを郵便をもつて請求する者は、手数料のほかその郵送に要する実費を負担しなければならない。

(昭62条例3・一部改正)

(手数料の免除)

第4条 第2条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、手数料を免除することができる。

(1) 法令の規定により、無料の取扱いをしなければならない場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請した場合

(3) 官公署からの請求である場合

(4) 公用で使用する場合

(5) 前各号のほか、管理者が特別の理由により徴収することが不適当と認める場合

(平12条例2・全改)

(徴収方法)

第5条 手数料は、証明書等の申請又は交付の際に徴収する。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 既納の手数料は、還付しない。

(平12条例2・追加)

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭62条例3・一部改正、平12条例2・旧第5条繰下)

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた手数料の額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例2・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年5月23日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中第5項及び第7項から第11項までに係る部分は、同年10月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の宮古地区広域行政組合手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものについて適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第5項及び第7項の規定は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平12条例2・全改、平16条例2・平17条例1・平19条例3・平22条例8・平24条例1・平25条例9・平26条例2・平27条例3・平30条例4・令元条例3・一部改正)

種類

区別

単位

金額

備考

1 火災に関する証明

証明

1件につき

100円

 

2 文書の受理に関する証明

証明

1件につき

100円

 

3 前2項に掲げる以外の証明

証明

1件につき

100円

 

4 公文書等の閲覧又は謄本若しくは抄本

 

1件につき

100円

 

5 一般廃棄物(ごみ)の収集、運搬及び処分

(1) 家庭系一般廃棄物

(処理施設に自ら搬入した場合に限る。)

処分

可燃ごみ又は不燃ごみごと50キログラムを超える10キログラムごと

50円

冷蔵庫等フロンガスを回収する必要がある粗大ごみについては、1個につき500円を加算する。

(2) 事業系一般廃棄物

処分

可燃ごみ又は不燃ごみごと10キログラムまで又は10キログラムを超え10キログラムごと

50円

缶類、びん類又はペットボトルごと10キログラムまで又は10キログラムを超え10キログラムごと

30円

 

(3) 小動物の死体

処分

1体につき

 

 

20キログラムまで

1,000円

 

20キログラムを超える場合

1,500円

 

6 一般廃棄物(し尿)の収集、運搬及び処分

収集、運搬

180リットルまで

1,360円

算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。

180リットルを超える場合 18リットル又はその端数ごと

136円

処分

10リットル又はその端数ごと

3円

7 特定産業廃棄物の処分

(1) 廃プラスチック類

処分

指定袋1袋ごと

60円

発泡スチロールに限る。

(2) 上記以外の特定産業廃棄物

処分

10キログラムまで又は10キログラムを超え10キログラムごと

100円

 

8 一般廃棄物処理業許可

許可

1件につき

8,000円

 

9 再生利用一般廃棄物処理業指定

指定

1件につき

8,000円

 

10 一般廃棄物処理業変更許可

許可

1件につき

5,000円

 

11 浄化槽清掃業許可

許可

1件につき

8,000円

 

12 前4項の許可証等の再交付

再交付

1件につき

3,000円

 

13 宮古地区広域行政組合火災予防条例(昭和49年条例第15号)第47条に規定する事務

(1) 水張検査





容量1万リットル以下のタンク

検査

1件につき

6,000円

容量1万リットルを超えるタンク

検査

1件につき

1万1,000円

(2) 水圧検査





容量600リットル以下のタンク

検査

1件につき

6,000円

容量600リットルを超えるタンク

検査

1件につき

1万1,000円

14 消防法(昭和23年法律第186号。以下この項において「法」という。)に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所に関する事務

(1) 法第10条第1項ただし書きの規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認

承認

1件につき

5,400円

 

(2) 法第11条第1項前段の規定による設置の許可(以下この項において「設置の許可」という。)

 

 

 

 

製造所

指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下この項において同じ。)が10以下のもの

許可

1件につき

3万9,000円

 

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

許可

1件につき

5万2,000円

 

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

許可

1件につき

6万6,000円

 

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

許可

1件につき

7万7,000円

 

指定数量の倍数が200を超えるもの

許可

1件につき

9万2,000円

 

貯蔵所

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下この項において「令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所(以下この項において「屋内貯蔵所」という。)

 

 

 

 

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの

許可

1件につき

2万円

 

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

許可

1件につき

2万6,000円

 

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

許可

1件につき

3万9,000円

 

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

許可

1件につき

5万2,000円

 

指定数量の倍数が200を超えるもの

許可

1件につき

6万6,000円

 

令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(以下この項において「屋外タンク貯蔵所」という。)(令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「特定屋外タンク貯蔵所」という。)令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下この項において「岩盤タンク」という。)に係るものを除く。)以下この項において「特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所」という。

 

 

 

 

特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの

許可

1件につき

2万円

 

指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの

許可

1件につき

2万6,000円

 

指定数量の倍数が1万を超えるもの

許可

1件につき

3万9,000円

 

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

許可

1件につき

57万円

 

特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

許可

1件につき

88万円

 

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

許可

1件につき

107万円

 

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

許可

1件につき

120万円

 

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

許可

1件につき

152万円

 

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

許可

1件につき

178万円

 

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

許可

1件につき

407万円

 

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

許可

1件につき

534万円

 

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

許可

1件につき

649万円

 

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付き特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

許可

1件につき

118万円

 

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

許可

1件につき

141万円

 

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

許可

1件につき

159万円

 

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

許可

1件につき

195万円

 

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

許可

1件につき

227万円

 

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

許可

1件につき

455万円

 

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

許可

1件につき

582万円

 

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

許可

1件につき

707万円

 

岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリツトル未満のもの

許可

1件につき

593万円

 

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

許可

1件につき

747万円

 

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

許可

1件につき

1,090万円

 

令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所

許可

1件につき

2万6,000円

 

令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所(以下この項において「地下タンク貯蔵所」という。)

 

 

 

 

地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの

許可

1件につき

2万6,000円

 

指定数量の倍数が100を超えるもの

許可

1件につき

3万9,000円

 

令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所

許可

1件につき

1万3,000円

 

令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所

(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所及び令第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。)

許可

1件につき

2万6,000円

 

令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項の移動タンク貯蔵所

許可

1件につき

3万9,000円

 

令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所

許可

1件につき

1万3,000円

 

取扱所

令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所を除く。)

許可

1件につき

5万2,000円

 

令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所

許可

1件につき

6万6,000円

 

令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所

許可

1件につき

2万6,000円

 

令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所

許可

1件につき

3万3,000円

 

令第3条第3号に規定する移送取扱所(以下この項において「移送取扱所」という。)

 

 

 

 

移送取扱所

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

許可

1件につき

2万1,000円

 

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

許可

1件につき

8万7,000円

 

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

許可

1件につき

8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた額

 

令第3条第4号に規定する一般取扱所(以下この項において「一般取扱所」という。)

 

 

 

 

一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの

許可

1件につき

3万9,000円

 

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

許可

1件につき

5万2,000円

 

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

許可

1件につき

6万6,000円

 

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

許可

1件につき

7万7,000円

 

指定数量の倍数が200を超えるもの

許可

1件につき

9万2,000円

 

(3) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可(以下この項において「変更の許可」という。)

許可

1件につき

設置の許可に係る手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤を設ける場合にあつては、当該人工地盤の上面をいう。)下にあり、頂部が地盤面以上にあつて、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、タンク本体及び地盤、海上タンク(海上に浮かび、同一場所に定置するよう措置され、かつ、陸上に設置された諸設備と配管等により接続された液体危険物タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、タンク本体及び定置設備(定置設備の地盤を含む。)の変更以外の変更の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の場合には、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

 

(4) 設置の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査(以下この項において「設置の完成検査」という。)

検査

1件につき

設置の許可に係る手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

 

(5) 変更の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査(以下この項において「変更の完成検査」という。)

検査

1件につき

設置の許可に係る手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分に従い)、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額

 

(6) 法第11条第5項ただし書きの規定による仮使用の承認

承認

1件につき

5,400円

 

(7) 設置の許可に係る法第11条の2第1項の規定による検査(以下この項において「設置の完成検査前検査」という。)

 

 

 

 

令第8条の2第5項に規定する水張検査(以下この項において「水張検査」という。)

容量1万リットル以下のタンク

検査

1件につき

6,000円

 

容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク

検査

1件につき

1万1,000円

 

容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク

検査

1件につき

1万5,000円

 

容量200万リットルを超えるタンク

検査

1件につき

1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

 

令第8条の2第5項に規定する水圧検査(以下この項において「水圧検査」という。)

容量600リットル以下のタンク

検査

1件につき

6,000円

 

容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク

検査

1件につき

1万1,000円

 

容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク

検査

1件につき

1万5,000円

 

容量2万リットルを超えるタンク

検査

1件につき

1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

 

令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査(以下この項において「基礎・地盤検査」という。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

42万円

 

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

56万円

 

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

73万円

 

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

96万円

 

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

109万円

 

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

166万円

 

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

190万円

 

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

212万円

 

令第8条の2第5項に規定する溶接部検査(以下この項において「溶接部検査」という。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

53万円

 

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

68万円

 

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

103万円

 

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

141万円

 

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

178万円

 

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

343万円

 

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

419万円

 

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

480万円

 

令第8条の2第5項の岩盤タンク検査(以下「岩盤タンク検査」という。)

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

932万円

 

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

1,260万円

 

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

検査

1件につき

1,730万円

 

(8) 変更の許可に係る法第11条の2第1項の規定による検査

 

 

 

 

水張検査

検査

1件につき

設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

 

水圧検査

検査

1件につき

設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

 

基礎・地盤検査

検査

1件につき

設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

 

溶接部検査

検査

1件につき

設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

 

岩盤タンク検査

検査

1件につき

設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

 

(9) 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査

 

 

 

 

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

検査

1件につき

32万円

 

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

検査

1件につき

46万円

 

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

検査

1件につき

75万円

 

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

検査

1件につき

102万円

 

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

検査

1件につき

130万円

 

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

検査

1件につき

315万円

 

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

検査

1件につき

387万円

 

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

検査

1件につき

446万円

 

岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

検査

1件につき

269万円

 

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

検査

1件につき

323万円

 

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

検査

1件につき

483万円

 

移送取扱所

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

検査

1件につき

7万円

 

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

検査

1件につき

7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000円を加えた額

 

宮古地区広域行政組合手数料条例

昭和49年6月19日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和49年6月19日 条例第8号
昭和52年3月29日 条例第1号
昭和55年6月2日 条例第2号
昭和62年7月1日 条例第3号
平成元年3月31日 条例第4号
平成2年3月26日 条例第4号
平成3年1月25日 条例第1号
平成9年3月25日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第2号
平成16年3月30日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第1号
平成19年11月1日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第8号
平成24年3月21日 条例第1号
平成25年12月26日 条例第9号
平成26年3月26日 条例第2号
平成27年5月27日 条例第3号
平成30年3月23日 条例第4号
令和元年7月10日 条例第3号