○宮古地区広域行政組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月25日

条例第4号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約で条例で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 車両、機械、機器及び物品の賃貸借契約並びに保守点検等に係る業務委託契約

(2) ソフトウエアの使用承諾契約

(3) 庁舎等の管理に係る業務委託契約及び人材派遣契約

(4) 一般廃棄物処理施設の運転管理に係る業務委託契約

(5) 一般廃棄物の収集及び運搬に係る業務委託契約

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮古地区広域行政組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月25日 条例第4号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成17年3月25日 条例第4号
平成21年3月23日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第1号