○宮古地区広域行政組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例
昭和49年9月13日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の交換、譲与、無償貸付け等)
第2条 普通財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、宮古市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年宮古市条例第53号)の例による。
(平17条例6・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年6月6日から施行する。