○宮古地区広域行政組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する取扱要領

昭和49年9月20日

訓令第16号

(趣旨)

第1 職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「施行令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。

(受給資格者の認定請求)

第2 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求(法第9条第1項に基づく認定の請求を含む。)書等の提出は、別表第1の左欄に掲げる職員の区分に応じ、当該右欄に掲げる者に対して行なうものとする。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第3 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の規定に基づき、別表第1の左欄に掲げる職員について、当該右欄に掲げる者が認定の通知を交付したときは、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管するものとする。

2 児童手当受給者台帳及び規則に規定する請求書等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表第2に定める期間保存するものとする。

(届出)

第4 法及び規則の規定に基づく届出は、第2と同様とする。

(児童手当支給状況報告書の提出)

第5 別表第1に掲げる認定及び支給の事務を行なう者(以下「認定者」という。)は、法第8条第4項に規定する支給期月の15日までに、前支払期月の翌月からその支払期月までの間における児童手当の支給状況についての報告書を管理者に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第6 管理者は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、認定者に対して当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行ない、又は所属の職員に監査を行なわせるものとする。

(支払期日)

第7 法第8条第1項の規定により支給する児童手当(法附則第6条に規定する特例給付を含む。以下「手当」という。)の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の5日(その日が日曜日に当たるときは、その前日)とする。ただし、法第8条第4項ただし書の規定により支払うこととなる前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払うべきであつたことが判明した日又は支給事由が消滅した日後速やかに支払う。

(昭63訓令5・全改)

第8 法及び規則に定める児童手当認定請求書等の様式並びにこの要領に定める児童手当受給者台帳の様式は、別表第3によるものとする。

(児童手当に関する事務の処理)

第9 認定者は、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務処理にあたつては、法、施行令及び規則の規定によるもののほか、別表第4によるものとする。

(実施期日)

第10 この要領は、昭和49年4月1日から実施する。

(昭和55年訓令第3号)

この訓令は、昭和55年10月15日から施行する。

(昭和63年訓令第5号)

この訓令は、昭和63年8月25日から施行する。

別表 略

宮古地区広域行政組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する取扱要領

昭和49年9月20日 訓令第16号

(昭和63年8月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年9月20日 訓令第16号
昭和55年10月13日 訓令第3号
昭和63年8月25日 訓令第5号