○宮古地区広域行政組合児童手当の支払日を定める規則

昭和62年9月1日

規則第31号

児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により支給する児童手当(法附則第6条に規定する特例給付を含む。以下「手当」という。)の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の5日(その日が日曜日に当たるときはその前々日、その日が土曜日に当るときはその前日)とする。ただし、法第8条第4項ただし書の規定により支払うこととなる前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払うべきであつたことが判明した日又は支給事由が消滅した日後速やかに支払う。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和64年2月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合児童手当の支払日を定める規則

昭和62年9月1日 規則第31号

(昭和63年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和62年9月1日 規則第31号
昭和63年12月20日 規則第5号