○宮古地区広域行政組合一般職の職員の通勤手当に関する規則
昭和49年9月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第21条の規定により、職員の通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則9・一部改正)
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、公の施設その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するもの及び法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。
2 給与条例第21条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条第2項及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(昭62規則9・平元規則9・一部改正)
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第21条第1項の職員たる要件を具備するに至つたときは、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。当該条項の職員たる要件を具備する職員が次の各号のいずれかに該当する場合についてもまた同様とする。
(1) 勤務公署を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃若しくは料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があつた場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により、給与条例第21条第1項の職員でなくなつた場合には、その旨を記載した書面によりすみやかに任命権者に届け出なければならない。
(昭58規則4・昭62規則9・昭62規則42・平元規則9・平16規則9・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第21条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(平16規則9・一部改正)
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第21条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害に属するもの及びこれと同程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(平元規則9・一部改正)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額算出の基準)
第6条 普通交通機関等(高速自動車国道以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(昭62規則9・平2規則3・平16規則9・一部改正)
第7条 給与条例第21条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、同項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第21条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額
(平元規則9・平2規則3・平5規則1・平16規則9・一部改正)
(自動車等使用者の手当の支給額)
第8条 給与条例第21条第2項第2号に規定する規則で定める額は、別表に定める片道の自動車等の使用距離(道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条の規定に基づく交通の規制により恒常的に往路と帰路との通勤の経路を異にしなければならない場合にあつては、往路及び帰路の距離の2分の1の距離)の区分に応じ、同表に掲げる額(宮古地区広域行政組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年宮古地区広域行政組合条例第4号)第3条に規定する高齢者部分休業の承認を受けている職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあつては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。
(昭56規則10・昭58規則4・昭62規則9・平元規則9・令5規則1・一部改正)
第8条の2 給与条例第21条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(平26規則1・追加)
(併用者の区分及び支給額)
第9条 給与条例第21条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第21条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる職員以外の職員 給与条例第21条第2項第1号及び第2号の規定を適用した場合における額の合計額
イ 1箇月当たりの運賃等相当額及び第8条に定める額の合計額が55,000円を超える職員 その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と55,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が20,000円を超えるときは、20,000円)を55,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額
(2) 給与条例第21条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第21条第2項第1号に定める額
(3) 給与条例第21条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(昭56規則10・昭58規則8・昭59規則3・昭60規則8・昭62規則42・平元規則9・平3規則15・平8規則8・平16規則9・平26規則1・平30規則2・一部改正)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員が勤務公署又は職を異にして異動した場合においてその者に係る給与の歳出予算科目が異なる場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日における職員の勤務公署又は職に係る給与の歳出予算科目の区分に応じ、支給する。
4 給与条例第21条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第21条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第21条第2項第1号及び第8条に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同条に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(平16規則9・追加、平26規則1・平30規則2・一部改正)
(交通の用具)
第10条 給与条例第21条第1項第2号に規定する自動車その他の交通の用具で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車(原動機付のものを除く。)
(平元規則9・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第21条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(平元規則9・平16規則9・一部改正)
(返納の事由、額等)
第11条の2 給与条例第21条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第21条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは宮古地区広域行政組合職員の休職の事由に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第13号。以下「休職条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第21条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第21条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第9条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得た額に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0円)
3 給与条例第21条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、その者の返納に係る通勤手当の給与の歳出予算科目と事由発生月の翌月以降に支給される給与の歳出予算科目が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(平16規則9・追加、平26規則1・平30規則2・令2規則8・一部改正)
(支給単位期間)
第11条の3 給与条例第21条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は高速自動車国道 1箇月
(3) 第7条第1項第3号の管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める期間
(平16規則9・追加、令5規則1・一部改正)
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(平16規則9・追加、令2規則8・一部改正)
(支給しない場合)
第12条 給与条例第21条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
(平16規則9・一部改正)
(事後の確認)
第13条 任命権者は、現に通勤手当を受けている職員についてその者が給与条例第21条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適当であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(平16規則9・一部改正)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し、必要な事項は、別に定める。
(平16規則9・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則第9条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正後の規則第8条の第5号から第7号までの規定については、適用日から昭和52年12月31日までの間は、「5,300円、5,800円又は6,300円」とあるのは「3,800円」と読み替えるものとする。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域消防等組合一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域消防組合一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域消防組合一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域消防組合一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域消防組合一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域消防組合一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、昭和62年8月30日から施行する。
附則(昭和62年規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 給与条例第4条第1項第1号の行政職給料表の適用を受ける職員についてのこの規則による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条並びに別表第1号及び第2号の規定は昭和62年4月1日から、改正後の規則別表第3号から第13号までの規定は同年7月1日から適用する。
3 給与条例第4条第1項第2号の消防職給料表の適用を受ける職員についての改正後の規則第9条並びに別表第2号及び第7号から第13号までの規定は昭和62年4月1日から、改正後の規則別表第1号及び第3号から第6号までの規定は同年7月1日から適用する。この場合において、昭和62年4月分から6月分までの通勤手当に限り、別表第2号の規定の適用については、同号中「3,800円」とあるのは「3,300円」とする。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第9号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項若しくは宮古地区広域行政組合職員の休職の事由に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第13号)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は復帰に係るこの規則による改正後の通勤手当に関する規則第11条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の通勤手当に関する規則第11条の2第1項第3号に掲げる事由に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員の給料月額の端数計算)
4 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務をしている令和5年改正条例附則第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(令和5年改正条例附則第11項、第12項、第14項又は第15項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。) 令和5年改正条例附則第4項の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第3項
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第5項
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平17規則13・全改、平26規則5・平30規則2・令元規則8・令5規則8・一部改正)
通勤手当 | 金額 |
(1) 2キロメートル以上4キロメートル未満 | 2,100円 |
(2) 4キロメートル以上6キロメートル未満 | 3,400 |
(3) 6キロメートル以上8キロメートル未満 | 4,600 |
(4) 8キロメートル以上10キロメートル未満 | 5,700 |
(5) 10キロメートル以上12キロメートル未満 | 6,900 |
(6) 12キロメートル以上14キロメートル未満 | 8,100 |
(7) 14キロメートル以上16キロメートル未満 | 9,200 |
(8) 16キロメートル以上18キロメートル未満 | 10,400 |
(9) 18キロメートル以上20キロメートル未満 | 11,500 |
(10) 20キロメートル以上22キロメートル未満 | 12,600 |
(11) 22キロメートル以上24キロメートル未満 | 13,700 |
(12) 24キロメートル以上26キロメートル未満 | 14,800 |
(13) 26キロメートル以上28キロメートル未満 | 15,800 |
(14) 28キロメートル以上30キロメートル未満 | 16,900 |
(15) 30キロメートル以上32キロメートル未満 | 17,900 |
(16) 32キロメートル以上34キロメートル未満 | 18,800 |
(17) 34キロメートル以上36キロメートル未満 | 19,700 |
(18) 36キロメートル以上38キロメートル未満 | 20,700 |
(19) 38キロメートル以上40キロメートル未満 | 21,700 |
(20) 40キロメートル以上45キロメートル未満 | 23,700 |
(21) 45キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,400 |
(22) 50キロメートル以上55キロメートル未満 | 29,200 |
(23) 55キロメートル以上60キロメートル未満 | 32,000 |
(24) 60キロメートル以上65キロメートル未満 | 34,800 |
(25) 65キロメートル以上70キロメートル未満 | 37,600 |
(26) 70キロメートル以上75キロメートル未満 | 40,400 |
(27) 75キロメートル以上80キロメートル未満 | 43,100 |
(28) 80キロメートル以上85キロメートル未満 | 45,900 |
(29) 85キロメートル以上90キロメートル未満 | 48,700 |
(30) 90キロメートル以上 | 51,500 |
(平16規則9・追加)
(平26規則1・全改、平28規則6・平30規則2・令5規則1・一部改正)