○宮古地区広域行政組合職員に対する管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月26日

規則第14号

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第20条の2第3項第1号の規則で定める額は、同条の適用を受ける職員が4時間以上勤務に従事した場合において、次の表の中欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

組織区分

職の区分

支給額

事務局

事務局長

7,000円

課長

6,000円

消防本部

消防長

7,000円

消防次長

6,000円

課長

6,000円

署、分署

署長

6,000円

分署長

6,000円

2 給与条例第20条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第20条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の表の中欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

組織区分

職の区分

支給額

事務局

事務局長

3,500円

課長

3,000円

消防本部

消防長

3,500円

消防次長

3,000円

課長

3,000円

署、分署

署長

3,000円

分署長

3,000円

4 給与条例第20条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当の支給をしない。

(平7規則10・平10規則5・平16規則7・平19規則7・平21規則6・平28規則11・一部改正)

(勤務実績簿等)

第3条 管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮古地区広域行政組合職員に対する管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月26日 規則第14号

(平成28年4月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成3年12月26日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第10号
平成10年3月31日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第6号
平成28年4月28日 規則第11号