○宮古地区広域行政組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則

昭和49年9月20日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給の範囲、額その他支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭62規則35・一部改正)

(支給の範囲及び月額)

第2条 手当を支給する職員の範囲は、別表の職の区分欄に掲げる職にある職員とする。

2 前項に規定する職員に支給する手当の月額は、別表の職の区分欄及び職務の級欄に掲げる区分に応じ、同表の支給額欄に定める額(条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあつてはその額に同項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員にあつてはその額に宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とする。)とする。

(昭62規則35・平19規則6・平20規則4・一部改正)

(代行者に対する支給)

第3条 手当を支給する役職が欠員の場合又はその役職を占める職員が休職されている場合に、その役職について代理又は心得として発令され、長期にわたりその役職を行なう職員には、兼任の場合を除き、その役職について定める手当を支給する。

(支給しない場合)

第3条の2 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第22条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、その月の管理職手当を支給しない。

(平2規則17・追加)

(日割による手当の額)

第4条 職員に条例第20条第3項の規定により条例第7条の規定によつて日割計算するその月の手当の額は、手当の月額を基礎日数で除して得た額にその月の実勤務日数(休日、有給休暇を含み、勤務を要しない日を除く。)を乗じて得た額とする。

(支給日等)

第5条 前条の手当は、給料の支給する日に支給する。

2 職員が死亡した場合の手当は、給料を支給する遺族に支給する。

(支給手続)

第6条 手当の支給の手続は、給料の支給の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平14規則1・旧附則・一部改正、平17規則4・旧第1項・一部改正)

(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中分署長にかかる部分は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和62年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域行政組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号。以下「条例」という。)第20条第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の管理職手当規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に同項に規定する算出率を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平20規則4・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当以上区分職員(同日において占めていたこの規則による改正前の管理職手当規則(以下「改正前の規則」という。)別表の右欄に定める支給割合を乗じて得た管理職手当の額(以下「旧支給額」という。)に相当する改正後の規則別表の右欄に定める管理職手当の額に対応する同表の職の区分欄に掲げる職を占める職員又は旧支給額を超える管理職手当の額に相当する同表の右欄に定める管理職手当の額に対応する同表の職の区分欄に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額(宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年宮古地区広域行政組合条例第3号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日(以下「基準日」という。)において次に掲げる職員である者にあっては、当該管理職手当に当該ア又はイに定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)

 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。以下「減額改定対象職員」という。) 100分の99.59

 アに掲げる職員以外の職員 100分の99.83

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧支給額に満たない管理職手当の額に相当する改正後の規則別表の右欄に定める管理職手当の額に対応する同表の職の区分欄に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧支給額に満たない額に相当する改正後の規則別表の右欄に定める管理職手当の額を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において次に掲げる職員である者にあっては、当該管理職手当に当該ア又はイに定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)

 減額改定対象職員 100分の99.59

 アに掲げる職員以外の職員 100分の99.83

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当以上区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において次に掲げる職員である者にあっては、当該管理職手当に当該ア又はイに定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)

 減額改定対象職員 100分の99.59

 アに掲げる職員以外の職員 100分の99.83

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、当該旧支給額に満たない額に相当する改正後の規則別表の右欄に定める管理職手当の額を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において次に掲げる職員である者にあっては、当該管理職手当に当該ア又はイに定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)

 減額改定対象職員 100分の99.59

 アに掲げる職員以外の職員 100分の99.83

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員、他の地方公共団体の職員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前各号の規定に準じて管理者が定める額

(平21規則13・平22規則5・一部改正)

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平19規則6・全改、平21規則5・平24規則4・平29規則6・一部改正)

組織区分

職務の区分

職務の級

支給額

事務局

事務局長

7級

62,100円

課長

6級

49,100円

消防本部

消防長

8級

63,500円

消防次長

7級

52,700円

課長

7級

46,100円

署、分署

署長

7級

52,700円

分署長

6級

38,100円

宮古地区広域行政組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則

昭和49年9月20日 規則第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年9月20日 規則第19号
昭和50年4月18日 規則第9号
昭和55年10月7日 規則第1号
昭和56年3月3日 規則第4号
昭和57年4月1日 規則第1号
昭和58年3月18日 規則第1号
昭和62年9月1日 規則第35号
平成2年12月27日 規則第17号
平成3年4月1日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年5月25日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第13号
平成22年11月30日 規則第5号
平成24年3月21日 規則第4号
平成29年2月22日 規則第6号