○期末手当の支給の特例措置に関する規則

平成14年12月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年宮古地区広域行政組合条例第6号。以下「平成14年改正条例」という。)附則第5項及び第6項の規定により、平成15年3月に支給する期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(継続在職期間に含まれる期間)

第2条 平成14年改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員(宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(第2号に掲げる職員を除く。)に限る。以下この項及び第4条第2項において同じ。)が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 労務職員(給与条例第24条の適用を受ける職員をいう。)

(2) 国又は他の地方公共団体の職員(別に定めるものに限る。)

(給料月額の算定)

第3条 平成14年改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、職務の級の最高の号給を越える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年宮古地区広域行政組合規則第13号)第2条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条中「平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において」とあるのは「宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年宮古地区広域行政組合条例第6号。以下この条において「平成14年改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間のうちに」と、「職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額」と、同条の式中「切替日に」とあるのは「平成14年改正条例第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号)の規定による特定期間に」と、「切替日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

2 継続在職期間(平成14年改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において平成14年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例別表第1及び第2の給料表の適用を受けていた期間(平成14年改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における平成14年改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

(規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)

第4条 平成14年改正条例附則第6項の規則で定める者は、第2条第1号に掲げる者(第3項において「給与条例適用職員等」という。)とする。

2 平成14年改正条例附則第6項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。

3 平成14年改正条例附則第6項の規則で定める額は、職員が給与条例適用職員等であった期間について、当該給与条例適用職員等に係る給与に関する条例、規則等の平成14年改正条例附則第5項各号の規定に相当する規定の例による額とする。この場合においては、当該期間の末日を当該規定の平成14年改正条例附則第5項第1号に規定する基準日に相当する日とみなす。

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

期末手当の支給の特例措置に関する規則

平成14年12月27日 規則第14号

(平成14年12月27日施行)