○宿日直手当に関する規則

昭和51年5月25日

規則第5号

(昭62規則25・平5規則1・一部改正)

(宿日直手当の額)

第2条 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。

2 条例第15条の2第1項に規定する規則で定める日は、勤務時間が午前8時30分から午後零時までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務についての宿日直手当の額は6,300円とする。

3 宿日直手当の額について、前2項の規定にかかわらず任命権者は、管理者と協議して別に宿日直手当の額を定めることができる。

(平3規則12・平4規則13・平5規則1・平6規則10・平7規則15・平8規則7・平9規則9・平10規則10・平11規則6・一部改正)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿日直手当に関する規則、規定は、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

宿日直手当に関する規則

昭和51年5月25日 規則第5号

(平成11年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和51年5月25日 規則第5号
昭和51年12月27日 規則第9号
昭和55年10月7日 規則第1号
昭和62年9月1日 規則第25号
平成3年12月26日 規則第12号
平成4年12月28日 規則第13号
平成5年1月28日 規則第1号
平成6年12月27日 規則第10号
平成7年12月26日 規則第15号
平成8年12月27日 規則第7号
平成9年12月26日 規則第9号
平成10年12月28日 規則第10号
平成11年12月27日 規則第6号