○宮古地区広域行政組合一般職の職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月25日

規則第2号

住居手当に関する規則(昭和49年規則第8号)の全部を改正する。

(昭62規則24・昭62規則45・一部改正)

(適用除外職員)

第2条 給与条例第10条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で管理者が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第8条に規定する扶養親族で同条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び管理者がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(昭62規則24・昭62規則45・平21規則9・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 給与条例第10条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(平7規則14・追加、平21規則9・旧第4条の2繰上・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第4条 給与条例第10条第1項第2号の規則で定める職員は、宮古地区広域行政組合一般職の職員の単身赴任手当に関する規則(平成3年宮古地区広域行政組合規則第1号)第5条第2項に規定する職員で、同条第2項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務所の移転(国又は他の地方公共団体の職員であつた者にあつては、当該適用)の直前の住居であつた住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているものとする。

(平7規則14・追加、平10規則9・一部改正、平21規則9・旧第4条の3繰上・一部改正)

(届出)

第5条 新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、管理者が定める様式の住居届けにより、その居住の実情等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(平6規則9・旧第6条繰上、平21規則9・一部改正)

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(平6規則9・旧第7条繰上)

(家賃の額に相当する額の算定基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平6規則9・旧第8条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改正する。前項ただし書きの規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平6規則9・旧第9条繰上・一部改正)

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平6規則9・旧第10条繰上)

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平6規則9・旧第11条繰上)

(経過措置等)

第11条 宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年宮古地区広域行政組合条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第10条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた居住の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

(昭62規則45・追加、平6規則9・旧第12条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第14号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合一般職の職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月25日 規則第2号

(平成21年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和50年1月25日 規則第2号
昭和50年12月24日 規則第15号
昭和52年12月27日 規則第3号
昭和54年12月26日 規則第4号
昭和55年10月7日 規則第1号
昭和56年12月26日 規則第11号
昭和58年6月13日 規則第5号
昭和62年9月1日 規則第24号
昭和62年12月25日 規則第45号
平成6年12月27日 規則第9号
平成7年12月26日 規則第14号
平成10年12月28日 規則第9号
平成15年12月1日 規則第3号
平成21年11月30日 規則第9号