○宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第10項の事由及び日を定める規則

平成4年12月28日

規則第12号

宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年宮古地区広域行政組合条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号)第10条第1項第1号の職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

この規則は、公布の日から施行する。

宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第10項の事由…

平成4年12月28日 規則第12号

(平成4年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年12月28日 規則第12号