○宮古地区広域行政組合育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則
平成20年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第5条第11項、第5条の2及び第25条の規定に基づき、給与条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び給与条例第13条第2項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額の端数計算に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則1・令5規則1・一部改正)
(1) 育児短時間勤務職員等 給与条例第5条の2第1項又は宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年宮古地区広域行政組合条例第7号。次号において「平成22年改正給与条例」という。)附則第4項(附則第5項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた附則第3項
(2) 短時間勤務職員 給与条例第5条第11項若しくは第5条の2第3項又は平成22年改正給与条例附則第6項の規定により読み替えられた附則第3項
(平23規則3・平26規則1・令5規則1・一部改正)
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(令5規則1・旧附則・全改)
2 給与条例附則第14項の規定により読み替えられた給与条例附則第7項又は給与等条例附則第13項の規定により読み替えられた給与等条例附則第9項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、これらの規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
(令5規則1・追加)
附則(平成23年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員の給料月額の端数計算)
4 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務をしている令和5年改正条例附則第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(令和5年改正条例附則第11項、第12項、第14項又は第15項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。) 令和5年改正条例附則第4項の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第3項
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第5項