○宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和50年1月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 一般職の職員の給与の支給に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給料の支給)

第2条 月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となり、又は死亡した職員及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を、その給与期間の現日数から週休日(宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号)以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

(昭62規則6・平元規則2・平2規則1・平7規則3・一部改正)

第4条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(平4規則2・一部改正)

2 任命権者が前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2)に記載しなければならない。

3 給与条例第8条第2項に規定する主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(昭56規則6・昭59規則2・昭61規則2・昭62規則6・平元規則6・平2規則9・平3規則9・平5規則3・平30規則4・一部改正)

第6条 任命権者は、前条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第6条の2 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(平26規則1・追加)

(住居手当の支給)

第7条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第8条 削除

(平16規則8)

(単身赴任手当の支給)

第8条の2 第7条の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。

(平3規則1・追加)

(管理職手当の支給)

第8条の3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平22規則・追加)

(災害派遣手当の支給)

第8条の4 災害派遣手当は、第13条の規定に準じて支給する。

(平8規則3・追加、平22規則1・旧第8条の3繰下)

(特殊勤務記録簿等)

第9条 任命権者は、特殊勤務手当の支給にあたつては、当該勤務の状況を記録しておかなければならない。

(特殊勤務手当の支給)

第10条 月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が、勤務時間等条例第7条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)、有給休暇(勤務時間等条例第10条に規定する年次休暇、病気休暇及び特別休暇をいう。以下同じ。)、休職、専従許可、停職等によりその者がその月において勤務すべき日における勤務しなかつた日数(欠勤(給与条例第12条第1項の規定により給与を減額される場合をいう。)及び介護休暇(勤務時間等条例第10条に規定する介護休暇をいう。)及び高齢者部分休業(宮古地区広域行政組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年宮古地区広域行政組合条例第4号。以下「高齢者部分休業条例」という。)第3条に規定する高齢者部分休業をいう。)により勤務しなかつた日数を除く。また、有給休暇については、その期間に含まれる休日等(給与条例第12条第1項に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等及び年末年始の休日等をいう。)を除く。)の合計が10日を超えた場合は、その給与期間の分として受けるべき特殊勤務手当の額は、その勤務した日数に応じ日割計算により支給する。

(昭62規則6・平2規則1・平6規則6・平7規則3・平22規則1・平26規則1・令5規則1・一部改正)

第11条 前条に規定するもののほか月額で定められている特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 前条及び前項の場合において、給料月額に対し、定率の支給割合により額を定められている特殊勤務手当の日割計算については、第15条の規定の例による。

3 月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が死亡した場合における第1項の規定の適用については、退職とみなす。

(平26規則1・一部改正)

(時間外勤務等記録簿)

第12条 任命権者は、時間外勤務等記録簿(様式第3)を作成し、職員が時間外勤務、時間外勤務代休時間の勤務、休日勤務、宿日直勤務又は夜間勤務をした場合は、当該勤務の事実をそれぞれ記録しなければならない。

(平22規則1・平26規則1・一部改正)

(時間外勤務手当等の支給)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が退職し又は死亡した場合には、その退職し又は死亡した日までの分をその際支給する。

2 職員が勤務時間等条例第7条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第7条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(平3規則9・平22規則1・平26規則1・一部改正)

(時間外勤務手当等の時間の端数計算)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となるその給与期間におけるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)に1時間未満の端数が生じた時は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

(時間外勤務手当等の支給割合)

第14条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第6項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超える場合において、その60時間を超えて勤務した全時間 100分の50(時間外勤務代休時間を指定された場合であつて、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときにおいて、その60時間を超えてした全時間のうち、当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、100分の25)

(2) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えない全時間 100分の25

3 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平6規則3・追加、平7規則3・平22規則1・一部改正)

(定率で支給する手当の日割計算)

第15条 給料月額に対して定率の支給割合により支給額が定められている給与(管理職手当及び特殊勤務手当を除く。以下「定率で支給する給与」という。)については、その支給の基礎となる給料の額が給与条例第7条第2項又はこの規則第4条の規定により算出されている場合には、その給料の額に所定の支給割合を乗じて得た額を当該給与の額として支給する。この場合において、日割計算の基礎となる給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額をもつて、当該日割計算の基礎となる給料の額とする。

(平22規則1・一部改正)

(給与の減額)

第16条 給与条例第12条第1項、勤務時間等条例第14条第3項、宮古地区広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮古地区広域行政組合条例第1号)第19条又は高齢者部分休業条例第6条の規定によりその給与期間において給与が減額される全時間数に1時間未満の端数が生じたときは、第14条の規定の例による。

(平6規則6・平7規則3・平20規則5・令5規則1・一部改正)

(口座振込み)

第17条 任命権者は、職員の申出により、その者に対して支給する給与を口座振込みの方法により支払うことができる。

2 前項の申出は、振込みを受ける預金口座その他振込みの実施に必要な事項を記載した書面(様式第4)を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合においても、同様とする。

(平9規則6・追加)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 給与条例第12条第2項及び第16条に規定する規則で定める手当の額は、次に掲げる手当の月額とする。

(1) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

2 給与条例第12条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に係る1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(給与条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び給与条例第13条第2項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあつては、勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた1週間当たりの勤務時間)とする。

3 給与条例第16条に規定する規則で定める時間は、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間から、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあつては、7時間45分に勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じて得た時間を減じた時間とする。ただし、勤務時間等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りについて別に定められている職員のうち、管理者の定める職員については、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間とする。

(平6規則6・全改、平7規則3・平7規則12・一部改正、平9規則6・旧第17条繰下、平16規則8・平23規則1・平26規則1・一部改正)

(補則)

第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平元規則2・旧第17条繰下、平9規則6・旧第18条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、昭和62年8月30日から施行する。

(平成元年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年宮古地区広域行政組合条例第2号。以下「改正条例」という。)による改正前の宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号、第3条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の給与の支給に関する規則第11条及び第4条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の有給休暇に関する規則第5条に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、9月1日から適用する。

(平成2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年6月3日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の勤務時間等条例附則第2項から第5項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第2条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与の支給に関する規則第10条に規定する有給休暇から除く日に含まれるものとする。

(平成2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員の給料月額の端数計算)

4 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務をしている令和5年改正条例附則第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(令和5年改正条例附則第11項、第12項、第14項又は第15項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。) 令和5年改正条例附則第4項の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第3項

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第5項

様式 略

宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和50年1月25日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和50年1月25日 規則第1号
昭和50年12月24日 規則第13号
昭和51年12月27日 規則第6号
昭和52年12月27日 規則第2号
昭和53年12月26日 規則第4号
昭和55年10月7日 規則第1号
昭和56年5月25日 規則第6号
昭和59年9月25日 規則第2号
昭和61年2月4日 規則第2号
昭和62年8月30日 規則第6号
平成元年4月13日 規則第2号
平成元年9月16日 規則第6号
平成2年4月16日 規則第1号
平成2年9月12日 規則第9号
平成3年1月25日 規則第1号
平成3年12月26日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第2号
平成5年3月30日 規則第3号
平成6年3月25日 規則第3号
平成6年12月27日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第3号
平成7年12月26日 規則第12号
平成8年12月27日 規則第3号
平成9年12月1日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第1号
平成23年3月23日 規則第1号
平成26年3月13日 規則第1号
平成30年3月26日 規則第4号
令和5年3月14日 規則第1号