○宮古地区広域行政組合職員の被服貸与規程
昭和62年10月27日
訓令第14号
(目的)
第1条 この規程は、職員に対する職務上必要な被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する被服の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、消防業務に従事する職員が貸与期間内に貸与を受けた被服等の全部若しくは、一部を亡失し、又は着用にたえない程度に損傷した場合は、被服等を再貸与することがある。
3 消防業務以外の業務に従事する職員に対する被服の貸与は、本条第1項の規程にかかわらず、勤務の態様その他の事情を考慮して、被服の貸与をせず、又は貸与期間を伸縮することがある。
(貸与被服の取扱い)
第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもつて貸与被服を取り扱い、破損又は汚損したときは、これを補修又は洗浄しなければならない。
2 貸与被服には、貸与の年月日及び被貸与者の氏名を明示しておかなければならない。
(貸与被服の返納)
第4条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、又は休職を命ぜられ、若しくは退職したときその他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与被服を所属長の検査を経て返納しなければならない。
(損害賠償)
第5条 被貸与者が故意又は過失により貸与被服を亡失又は使用不能にしたときは、その損害を賠償させることがある。
(被服貸与票)
第6条 所属長は、被服貸与票(別記様式)を備え付け、常に被服の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第7条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この訓令は、昭和62年10月30日から施行する。
3 宮古地区広域消防組合消防職員の被服等貸与規程(昭和49年宮古地区広域消防等組合訓令第2号)は、廃止する。
附 則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21訓令7・全改)
貸与を受けることのできる職員 | 種類 | 貸与期間 | 員数 | 備考 |
事務局施設管理担当職員 |
| 年 |
|
|
作業服 | 2 | 1 | ||
夏用作業服上衣 | 2 | 1 | ||
防寒上衣及びズボン | 5 | 1 | ||
つなぎ服 | 3 | 1 | 最終処分場非常勤は1年とする。 | |
ゴム長靴 | 2 | 1 | ||
作業靴 | 2 | 1 | ||
事務局行政職男子職員 | 作業服 | 3 | 1 |
|
消防吏員(被服) | 冬帽 | 6 | 1 | 消防被服の貸与は消防被服貸与要領により別途貸与するものとする。(救急服については活動服と併用貸与とする。) |
夏帽 | 6 | 1 | ||
略帽(冬) | 4 | 1 | ||
略帽(夏) | 4 | 1 | ||
冬服 | 6 | 1 | ||
夏服(長そで・半そで) | 6 | 2 | ||
活動服(冬・夏用) | 3 | 1 | ||
救急服(冬・夏用) | 3 | 1 | ||
エンブレム | 6 | 1 | ||
半外とう | 6 | 1 | ||
半長靴 | 3 | 1 | ||
短靴 | 3 | 2 | ||
ワイシャツ | 3 | 1 | ||
ネクタイ | 3 | 2 | ||
バンド(冬服・活動服・救急服・夏服用) | 3 | 2 | ||
防寒衣 | 6 | 1 | ||
消防シャツ(長そで・半そで) | 3 | 2 | ||
手袋 | 3 | 2 | ||
防火帽、防火衣、救助服、編上靴等防災活動上必要な装備品等1式とする。 貸与については新任用時に1式貸与とする。 | 1式 |
| 消防装備品は消耗度合いにより随時貸与とする。 | |
行政職女子職員 | 事務服 | 2 | 1 | 他の被服が貸与されない者に限る。 |
注 非常勤職員・臨時職員は常勤職員の例により貸与する。