○宮古地区広域行政組合職員安全衛生管理規程

昭和63年3月30日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織

第1節 安全衛生管理責任者等(第2条―第8条)

第2節 安全衛生委員会(第9条―第13条)

第3章 安全管理(第14条―第18条)

第4章 衛生管理

第1節 職場衛生(第19条―第25条)

第2節 健康診断(第26条―第38条)

第3節 心理的な負担の程度を把握するための検査(第39条―第43条)

附則

第1章 総則

(平23訓令7・章名追加)

(趣旨)

第1条 この訓令は、一般職の職員(第28条及び第39条を除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び第22条の3第1項に規定する臨時的任用職員を除く者をいう。以下「職員」という。)の安全及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23訓令7・平31訓令1・令4訓令10・一部改正)

第2章 組織

(平23訓令7・章名追加)

第1節 安全衛生管理責任者等

(平23訓令7・節名追加)

(安全衛生管理責任者)

第2条 職員の安全及び衛生に関する事務を総括管理させるため、安全衛生管理責任者を置く。

2 安全衛生管理責任者は、副管理者をもつて充てる。

(安全衛生管理者)

第3条 事務局及び消防本部に安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は、事務局長及び消防長をもつて充てる。

3 安全衛生管理者は、安全衛生管理責任者の命を受けて、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 職員への危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全又は衛生の保持に必要な措置に関すること。

(平23訓令7・一部改正)

(主任衛生管理者)

第4条 安全衛生管理者を補佐するため、事務局及び消防本部に主任衛生管理者を置く。

2 主任衛生管理者は、事務局総務課長及び消防本部総務課長をもつて充てる。

3 主任衛生管理者は、安全衛生管理者の命を受けて、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 第33条及び第34条の規定による健康管理区分の判定に関すること。

(2) 健康診断の結果等の記録及び保管に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生の保持に必要な措置に関すること。

(平23訓令7・全改)

(衛生管理者)

第5条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員のうちから管理者が任命する。

(平23訓令7・一部改正)

(安全衛生推進者等)

第6条 法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者又は衛生推進者は、職員のうちから管理者が任命する。

3 安全衛生推進者は、第3条第3項各号の業務を担当する。

4 衛生推進者は、第3条第3項各号のうち衛生に係る業務を担当する。

(平23訓令7・追加)

(産業医)

第7条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから管理者が委嘱する。

(平23訓令7・旧第6条繰下・一部改正)

(作業主任者)

第8条 法第14条の規定に基づき、次に掲げる作業の区分に応じて作業主任者を置く。

(1) 地山の掘削作業に従事する者

(2) 酸素欠乏危険場所の作業に従事する者

(3) 特定化学物質に係る作業又は業務に従事する者

2 作業主任者は、職員のうちから管理者が任命する。

(昭63訓令11・一部改正、平23訓令7・旧第7条繰下・一部改正、令4訓令6・一部改正)

第2節 安全衛生委員会

(平23訓令7・節名追加)

(設置)

第9条 職員の安全及び健康の保持に関する基本計画その他の重要事項を調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平23訓令7・旧第8条繰下・一部改正)

(組織)

第10条 委員会は、委員長、副委員長及び委員14人以内をもつて組織する。

2 委員長は事務局長を、副委員長は消防長をもつて充てる。

3 委員は次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 事務局総務課長

(2) 事務局施設課長

(3) 消防次長

(4) 消防本部総務課長

(5) 衛生管理者

(6) 産業医

(7) 前各号に掲げる者のほか、管理者が任命する職員

(昭63訓令11・平6訓令6・平16訓令9・一部改正、平23訓令7・旧第9条繰下・一部改正)

(任期)

第11条 管理者が任命する委員の任期は、1年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平23訓令7・旧第10条繰下・一部改正)

(会議)

第12条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平23訓令7・旧第11条繰下・一部改正)

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(平23訓令7・旧第12条繰下・一部改正)

第3章 安全管理

(平23訓令7・章名追加)

(危害等の防止)

第14条 安全衛生管理者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(平23訓令7・旧第13条繰下・一部改正)

(緊急措置に必要な訓練等)

第15条 安全衛生管理者は、職員に対する危害又はそのおそれがある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他の緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。

(平23訓令7・旧第14条繰下・一部改正)

(危害防止事項の遵守義務)

第16条 職員は、危害の防止のために必要な事項を遵守しなければならない。

(平23訓令7・追加)

(安全教育)

第17条 安全衛生管理者は、安全衛生推進者、作業主任者その他職員に対してその業務遂行上必要な安全の保持のための教育を行わなければならない。

(平23訓令7・旧第15条繰下・一部改正)

(災害の処理)

第18条 安全衛生管理者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気が発生したときは、速やかにその原因を調査し、必要な対策を講じなければならない。

2 所属の長(別表第1の左欄に掲げる組織の区分に応じ、当該右欄に掲げる者をいう。以下同じ。)は、前項の災害の内容及び原因について調査し、安全衛生管理者に報告しなければならない。

3 安全衛生管理者は、前項の調査事項及びその対策について、速やかに安全衛生管理責任者に報告しなければならない。

(平23訓令7・追加)

第4章 衛生管理

(平23訓令7・章名追加)

第1節 職場衛生

(平23訓令7・節名追加)

(健康管理)

第19条 各所属の長は、職員の健康状態に常に留意し、健康に異常が認められる者については、休養を勧め、又は医師の診断を受けさせる等適当な措置を講じなければならない。この場合において、必要と認めるときは、産業医の意見を聴くものとする。

(平23訓令7・旧第16条繰下・一部改正)

(作業の管理)

第20条 各所属の長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。

(平23訓令7・追加)

(健康の保持増進の義務)

第21条 職員は、健康の保持に常に留意するとともに、各所属の長の指示に従い、過労を避け、摂生を重んじ、健康の回復に努めなければならない。

(平23訓令7・旧第17条繰下・一部改正)

(衛生教育)

第22条 安全衛生管理者は、職員に対して健康の保持増進のために必要な衛生に関する教育を行わなければならない。

(平23訓令7・旧第18条繰下・一部改正)

(衛生管理者等の教育)

第23条 安全衛生管理者は、衛生管理の適正かつ円滑な実施を図るため、主任衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他の職員に対してその業務遂行上必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。

(平23訓令7・旧第19条繰下・一部改正)

(環境衛生)

第24条 各所属の長は、職員の執務環境について、換気、採光、保温及び清潔の保持に努めなければならない。

(平23訓令7・旧第20条繰下)

(防疫)

第25条 各所属の長は、職員が感染性の疾患にかかつたとき、又はかかるおそれのあるときは、直ちに主任衛生管理者を経て安全衛生管理者に報告し、その指示を受けて防疫上必要な措置を講じなければならない。

(平23訓令7・追加)

第2節 健康診断

(平23訓令7・節名追加)

(健康診断の種類)

第26条 健康診断の種類は、採用時の健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。

(平23訓令7・旧第21条繰下)

(採用時の健康診断)

第27条 採用時の健康診断は、職員を採用する場合に行う。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、これを省略することができる。

2 前項の健康診断は、採用者健康診断書(様式第1号)により行うものとする。

(平23訓令7・旧第22条繰下・一部改正)

(定期健康診断)

第28条 定期健康診断は、引き続き14日以上勤務を離れて療養をしている職員を除いた一般職の職員について、毎年1回以上定期に行う。

2 定期健康診断の検査項目は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。)第44条第1項各号に掲げる検査の項目の中から安全衛生管理者が定める。

3 定期健康診断の結果、健康に異常の認められた職員及びその疑いのある職員並びに第35条の規定により保護措置を受けている職員に対しては、必要に応じて精密に検査を行う。

4 前2項に規定するもののほか、定期健康診断の実施の細目は、その都度安全衛生管理者が決める。

(平23訓令7・旧第23条繰下・一部改正、平31訓令1・一部改正)

(特別健康診断)

第29条 特別健康診断は、特別な業務に従事する職員について行う。

2 特別健康診断の検査の項目その他実施の細目は、その都度安全衛生管理者が定める。

(平23訓令7・旧第24条繰下・一部改正)

(臨時健康診断)

第30条 臨時健康診断は、感染症が流行し、又はそのおそれがある場合その他安全衛生管理者が必要と認めたときに臨時に行う。

2 臨時健康診断の検査の項目その他実施の細目は、その都度安全衛生管理者が定める。

(平23訓令7・旧第25条繰下・一部改正)

(健康診断の実施)

第31条 安全衛生管理者は、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所その他健康診断に必要な事項を定めて各所属の長に通知しなければならない。

2 各所属の長は、職員に健康診断を受けさせなければならない。

(平23訓令7・旧第26条繰下・一部改正)

(健康診断不参届等)

第32条 各所属の長は、公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない職員があるときは、健康診断不参届(様式第2号)を安全衛生管理者に提出し、その指示に従つて健康診断を受けさせなければならない。

(平23訓令7・旧第27条繰下・一部改正)

(健康管理区分の判定等)

第33条 健康診断を実施したとき、主任衛生管理者は、当該健康診断を受けた職員(前条の規定により健康診断を受けた者を含む。)について、健康管理区分判定基準(別表第2。以下「判定基準」という。)に従い健康管理区分の判定を行い、その結果を安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 安全衛生管理者は、前項の報告事項について、健康管理区分判定通知書(様式第3号)により各所属の長に通知しなければならない。この場合において、判定基準に掲げる要保護の管理区分に該当する職員については、各所属の長がとるべき保護措置その他健康管理に必要な意見を付するものとする。

3 第1項に規定する場合のほか、職員が次の各号に掲げる病気の診断を受け、勤務を離れて療養を開始したときは、判定基準に掲げる要療養(A1)の判定を受けたものとみなす。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症

(2) 引き続き14日以上勤務を離れて療養を要する前号に掲げる病気以外の病気

4 各所属の長は、第2項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなければならない。

(平23訓令7・旧第28条繰下・一部改正)

(健康管理区分の変更)

第34条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、健康管理区分変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に医師の診断書(様式第5号)その他審査に必要な資料を添えて、各所属の長、主任衛生管理者を経て安全衛生管理者に提出しなければならない。

(1) 次条の規定により要療養の措置を受けている職員が出勤しようとするとき。

(2) 次条の規定により要軽業又は要注意又は要観察の措置を受けている職員が当該措置の変更又は解除を求めるとき。

(3) 判定基準に掲げる健康の管理区分に該当する職員が当該管理区分の変更を求めるとき。

2 主任衛生管理者は、前項の申請書又は宮古地区広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(昭和53年宮古地区広域消防等組合規則第5号)第4条の規定による診断書等を受理したときは、当該申請書又は診断書を提出した職員について健康管理区分の判定を行い、安全衛生管理者に報告しなければならない。

3 安全衛生管理者は、前項の報告事項を健康管理区分判定通知書により、各所属の長に通知しなければならない。この場合において、当該申請書又は診断書を提出した職員については、各所属の長がとるべき保護措置その他健康管理に必要な意見を付するものとする。

4 各所属の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなければならない。

(平23訓令7・旧第29条繰下・一部改正)

(保護措置)

第35条 各所属の長は、第33条第2項又は前条第3項の規定により、要保護の管理区分の判定を受けた職員については、産業医の意見に基づき、要保護者の保護措置決定基準(別表第3)に従い、適切な保護措置を講じなければならない。

(平23訓令7・旧第30条繰下・一部改正)

(保護措置の通知及び報告)

第36条 各所属の長は、前条の規定により、保護措置をし、又は当該保護措置の変更をするときは、職員に保護措置通知書(様式第6号)を交付して行わなければならない。

2 各所属の長は、前項の規定により職員に保護措置通知書を交付したときは、速やかに保護措置報告書(様式第7号)により、主任衛生管理者を経て安全衛生管理者に報告しなければならない。

3 前項の場合において、勤務を離れて療養した期間が14日以上にわたる職員について要療養の保護措置を解除したときは、療養解除報告書(様式第8号)により、主任衛生管理者を経て安全衛生管理者に報告しなければならない。

(平23訓令7・旧第31条繰下・一部改正)

(療養の報告)

第37条 各所属の長は、勤務を離れて療養する職員又はその療養期間を延長しようとする職員があるときは、職員療養(継続)報告書(様式第9号)を、主任衛生管理者を経て安全衛生管理者に提出しなければならない。ただし、勤務を離れた期間が14日未満のものについては、この限りでない。

2 勤務を離れて療養する職員は、その療養期間3月ごとに療養経過報告書(様式第10号)を各所属の長、主任衛生管理者を経て安全衛生管理者に提出しなければならない。

3 主任衛生管理者は、前項の療養経過報告書の提出を受けたときは、要保護者管理票(様式第11号)に所要事項を記録しておかなければならない。

(平23訓令7・旧第32条繰下・一部改正)

(記録管理)

第38条 主任衛生管理者は、健康診断の結果を記録し、保管しなければならない。

2 主任衛生管理者は、要保護者については、要保護者管理票を作成し、参考資料とともに、保管しなければならない。

(平23訓令7・旧第35条繰下・一部改正)

第3節 心理的な負担の程度を把握するための検査

(平31訓令1・追加)

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第39条 法第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)は、一般職の職員に対して、毎年1回以上行う。

(平31訓令1・追加)

(ストレスチェックの実施者)

第40条 管理者は、第7条の産業医にストレスチェックを実施させるものとする。

2 ストレスチェックを実施するため、産業医の指示に従い、調査票の配布及び回収その他必要な業務に携わる者(以下「実施事務従事者」という。)を置くものとし、主任衛生管理者が選任した職員をもつて充てる。

(平31訓令1・追加)

(検査結果の通知)

第41条 管理者は、省令第52条の12の規定により、ストレスチェックを受けたすべての職員に対し、ストレスチェックの結果を遅滞なく通知するものとする。

(平31訓令1・追加)

(就業上の措置)

第42条 管理者は、省令第52条の15に規定する面接指導の結果に基づき、必要に応じて就業上の措置を講じなければならない。

(平31訓令1・追加)

(秘密の保持)

第43条 実施事務従事者は、職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(平31訓令1・追加)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 宮古地区広域消防組合職員安全衛生管理規程(昭和54年宮古地区広域消防等組合訓令第2号)は、廃止する。

(昭和63年訓令第11号)

この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成6年訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

1 この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

2 改正後の規程第11条の規定にかかわらず、この規程の施行日以後最初に委員に任命された者に係る任期は、平成24年3月31日までとする。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第10号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

(平23訓令7・追加)

各所属の長

組織の区分

各所属の長

管理者の事務部局

各課長

消防機関

各課長

各署長

各分署長

別表第2(第33条関係)

(平23訓令7・全改)

健康管理区分判定基準

管理区分

判定基準

要保護

要療養(A1)

勤務を休止し、医師による直接の医療行為を必要とするとき。

要療養(A2)

勤務を休止し、定期的な医師の観察指導を必要とするとき。

要軽業(B1)

勤務を制限し、医師による直接の医療行為を必要とするとき。

要軽業(B2)

勤務を制限し、定期的な医師の観察指導を必要とするとき。

要注意(C1)

勤務をほぼ正常とし、医師による直接の医療行為を必要とするとき。

要注意(C2)

勤務をほぼ正常とし、定期的な医師の観察指導を必要とするとき。

要観察(D1)

平常の生活でよいが、定期的な医師の観察指導を必要とするとき。

健康(D2)

要保護に該当しないとき。

別表第3(第35条関係)

(平23訓令7・全改)

要保護者の保護措置決定基準

管理区分

保護措置決定基準

要療養(A1)

1 法第68条の規定に該当するときは、就業を禁止すること。

2 休暇、休職等の方法で療養するために必要な期間勤務をさせないこと。

3 医療機関に入院(所)して療養するよう指導すること。ただし、その必要を認めない者については、通院等により必要な医療を受けるよう指導すること。

要療養(A2)

1 法第68条の規定に該当するときは、就業を禁止すること。

2 休暇、休職等の方法で療養するため必要な期間勤務をさせないこと。

3 定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。

要軽業(B1)

1 必要に応じて、勤務場所又は職務の変更の措置を行うこと。

2 必要に応じて、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること。

3 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命じないこと。

4 激務と思われる旅行を命じないこと。

5 必要な医療を受けるよう指導すること。

要軽業(B2)

1 必要に応じて、勤務場所又は職務の変更の措置を行うこと。

2 必要に応じて、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること。

3 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命じないこと。

4 激務と思われる旅行を命じないこと。

5 定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。

要注意(C1)

平常の勤務でよいが、日常規則正しい生活をするとともに、必要な医療を受けるよう指導すること。

要注意(C2)

平常の勤務でよいが、日常規則正しい生活をするとともに、定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。

要観察(D1)

平常の生活でよいが、定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。

(平23訓令7・全改)

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宮古地区広域行政組合職員安全衛生管理規程

昭和63年3月30日 訓令第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和63年3月30日 訓令第1号
昭和63年12月20日 訓令第11号
平成6年3月25日 訓令第6号
平成7年3月31日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成23年12月14日 訓令第7号
平成31年3月28日 訓令第1号
令和4年3月28日 訓令第6号
令和4年6月27日 訓令第10号