○宮古地区広域行政組合職員互助会に関する条例

昭和49年6月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、職員の福利増進と職務遂行の能率の向上に資するため、職員の組織する適切な互助団体の設立と運営を能率的に促進できることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で職員互助会(以下「互助会」という。)とは、この条例の定めるところにより、組合から給与の支給を受ける者で、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項に規定する組合の組合員(以下「会員」という。)をもつて組織し、互助共済、福利増進の事業を行なうことを目的とするものをいう。

(事業)

第3条 互助会は、前条の目的を達成するため、療養費の給付及び退職の場合の給付その他必要な事業を行なうものとする。

(掛金及び補助金)

第4条 互助会の事業は、会員の掛金及び組合費補助金その他の収入によつて運営されるものとする。

2 会員の掛金は、給料及び扶養手当並びにこれらに対する調整手当の合計の100分の2.2以内の額とする。

3 組合は、毎年度予算の定めるところにより会員の掛金の総額を下らない額を補助する。ただし、会員の掛金の2倍をこえないものとする。

(規約)

第5条 互助会は、その事業を執行するに必要な規約を定めなければならない。規約には次の各号に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 事務所に関すること。

(2) 会員に関すること。

(3) 掛金に関すること。

(4) 互助会の組織に関すること。

(5) 互助会の事業に関すること。

(6) 資産の管理及び会計に関すること。

(7) 監査に関すること。

(8) その他互助会の事業執行に関して必要なこと。

2 前項の規約の制定、改廃については管理者の承認を受けなければならない。

(職員及び施設の利用)

第6条 管理者は、互助会の運営に必要な範囲において所属の職員をして会務に従事させ、またはその管理に係る施設を互助会の利用に供することができる。

(監督)

第7条 管理者は、互助会の業務を監督し、必要な報告を求め、資産及び会計について監督することができる。

(共同組織への加入)

第8条 互助会の組織及び事業は、この条例の趣旨に適合して設立された共同組織による職員厚生団体に加入して行なうことができる。

2 前項の規定により共同組織による場合においては、第5条第2項及び前条の規定は適用しない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮古地区広域行政組合職員互助会に関する条例

昭和49年6月19日 条例第19号

(昭和62年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和49年6月19日 条例第19号
昭和55年6月2日 条例第2号
昭和62年9月1日 条例第7号