○宮古地区広域行政組合職員賠償事務取扱規程

昭和49年9月20日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が組合に対して賠償責任を有する場合における賠償事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(賠償責任)

第2条 職員が組合に対して賠償責任を有する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職員が組合に損害を与えた場合において、当該職員に故意又は過失があり民法(明治29年法律第89号)第709条又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により賠償責任がある場合

(2) 職員が組合の事務の執行について故意又は過失により他人に与えた損害を組合が賠償した場合において、当該職員に故意又は重大な過失があり民法第715条第3項、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第2項又は同法第2条第2項の規定により求償権を行使することが適当と認められる場合

(3) 前2号のほか、職員に賠償責任があると認められる場合

(報告)

第3条 事務局課長及び消防長は、第2条に規定する事故が発生したときは、次に掲げる事項を遅滞なく事務局長に報告しなければならない。

(1) 事故を発生させた職員の所属、職及び氏名

(2) 事故発生日時及び場所

(3) 事故の内容

(4) 事故の原因

(5) 前各号のほか、事故の状況を明らかにするため必要な事項

(昭63訓令8・平6訓令5・平7訓令4・平16訓令8・平21訓令5・一部改正)

(職員賠償責任等の審査請求)

第4条 事務局長は、前条による報告があつたときは、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定について、組合と宮古市との間の組合職員賠償責任等審査事務委託に関する規約に基づき審査を求めるための手続きをしなければならない。ただし、明かに賠償責任がないと認めるものについてはこの限りでない。

(昭63訓令8・平16訓令8・一部改正)

(監査委員の監査の決定の請求)

第5条 事務局長は、前条による審査の結果職員に賠償責任があると認められた場合は、監査委員の監査及び決定を求めるために必要な措置をとらなければならない。

(昭63訓令8・平16訓令8・一部改正)

(審査結果の通知)

第6条 事務局長は、前条に規定する決定を得た後、その他にあつては審査が終つた後、すみやかにその結果を会計管理者及び関係所属長等に通知しなければならない。

(昭63訓令8・平16訓令8・平18訓令4・平19訓令2・一部改正)

(求償)

第7条 会計管理者及び関係所属長等は、職員に賠償責任がある旨の通知を受けたときは、すみやかに求償するために必要な手続きをとらなければならない。

(平18訓令4・平19訓令2・一部改正)

(補則)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、昭和49年9月20日より施行する。

(昭和55年訓令第2号)

この訓令は、昭和55年10月15日から施行する。

(昭和56年訓令第3号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第8号)

この訓令は、昭和63年8月25日から施行する。

(平成6年訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合職員賠償事務取扱規程

昭和49年9月20日 訓令第8号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和49年9月20日 訓令第8号
昭和55年10月13日 訓令第2号
昭和56年2月21日 訓令第3号
昭和63年8月25日 訓令第8号
平成6年3月25日 訓令第5号
平成7年3月31日 訓令第4号
平成16年3月31日 訓令第8号
平成18年2月1日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第5号