○宮古地区広域行政組合休日勤務手当の支給される日の特例に関する規則

昭和62年8月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年宮古地区広域消防等組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第14条の規定により、休日勤務手当の支給される日の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2規則1・一部改正)

(休日勤務手当の支給される日)

第2条 給与条例第14条の規則で定める日は、宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間等条例第8条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第9条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が給与条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間等条例第7条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日にすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

(平2規則1・全改、平7規則2・平22規則1・一部改正)

(補則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平2規則1・旧第4条繰上)

この規則は、昭和62年8月30日から施行する。

(平成元年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年宮古地区広域行政組合条例第2号。以下「改正条例」という。)による改正前の宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号、第3条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の給与の支給に関する規則第11条及び第4条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の有給休暇に関する規則第5条に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年6月3日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合休日勤務手当の支給される日の特例に関する規則

昭和62年8月30日 規則第4号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和62年8月30日 規則第4号
平成元年4月13日 規則第2号
平成2年4月16日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第1号