○宮古地区広域行政組合職員の勤務時間に関する規程
昭和49年9月20日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮古地区広域行政組合職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62訓令7・令4訓令10・一部改正)
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、その割振りは、次条以下に定めるところによる。
(昭63訓令10・平2訓令2・平5訓令1・平12訓令1・平23訓令2・一部改正)
(勤務時間の割振り)
第3条 次条以下に定めるもののほか、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとし、日曜日及び土曜日は勤務を要しない日とする。
2 前項に規定する勤務時間中に正午から1時間の休憩時間を置く。
(昭63訓令10・平2訓令2・平5訓令1・平18訓令8・平23訓令2・一部改正)
(消防署及び分署に勤務する職員の勤務時間の割振り)
第4条 消防署及び分署に勤務する隔日勤務者の勤務時間及び休憩時間並びに仮眠時間は、次のとおりとする。
(1) 勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
(2) 休憩時間は、正午から1時間及び午後5時15分から1時間並びに翌日の午前6時から30分とする。
(3) 仮眠時間は、6時間とする。
(平5訓令1・追加、平12訓令1・旧第6条繰上、平19訓令4・一部改正、平21訓令4・旧第5条繰上、平23訓令2・一部改正)
(勤務を要しない日の指定等)
第5条 職員ごとに指定することとなる勤務を要しない日の指定及び指定についての明示は、所属長が行う。
2 勤務を要しない日において特に勤務を命ぜられた職員について、勤務を要しない日を振り替える場合の当該職員の勤務時間の割振りの変更及び変更についての当該職員に対する明示は、所属長が行う。
(平2訓令2・追加、平5訓令1・旧第6条繰下・一部改正、平12訓令1・旧第7条繰上、平21訓令4・旧第6条繰上)
(勤務時間の割振りの特例)
第6条 特殊な業務に従事する職員で、この規程により難いものの勤務時間の割振りについては、管理者の承認を得て所属長が別に定めることができる。
(昭62訓令7・一部改正、平2訓令2・旧第4条繰下、平5訓令1・旧第7条繰下、平12訓令1・旧第8条繰上、平21訓令4・旧第7条繰上、令4訓令10・一部改正)
附則
この訓令は、昭和49年9月20日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年訓令第2号)
この訓令は、昭和55年10月15日から施行する。
附則(昭和62年訓令第7号)
この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第10号)
この訓令は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第2号)
この訓令は、平成2年6月3日から施行する。
附則(平成2年訓令第4号)
この訓令は、平成2年12月10日から施行する。
附則(平成3年訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第8号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第10号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。