○宮古地区広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和49年6月19日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修に参加する場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、任命権者が特に定めた場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮古地区広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和49年6月19日 条例第10号

(昭和62年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和49年6月19日 条例第10号
昭和55年6月2日 条例第2号
昭和62年9月1日 条例第7号