○宮古地区広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和49年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又はその指定する職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名して任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓書の署名及び提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の署名及び提出をしないで、その職務に従事したときは、その理由がやんだ後すみやかにしなければならない。

(令元条例5・令4条例2・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例2・一部改正)

画像

宮古地区広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和49年4月1日 条例第2号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第2号
昭和55年6月2日 条例第2号
昭和62年9月1日 条例第7号
令和元年11月5日 条例第5号
令和4年3月23日 条例第2号